平成23年度税制改正により、平成25年1月1日以後開始する事業年度につき、消費税の免税点の判定方法が変更となります。
従来は、2事業年度前の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の免税事業者となりましたが、改正により、従来の判定に加え、特定期間の課税売上高又は給与等支払額のいずれか低い方の金額が1,000万円を超える場合、納税義務が免除されなくなりました。(資本金1,000万円以上の場合を除く。)
そこで今回は、新規事業者における、事業年度設定の留意点をご紹介致します。
平成24年度税制改正大綱が平成23年12月10日に閣議決定いたしました。
この税制改正大綱とは税制改正についての検討事項が集約されたものですので、
この税制改正大綱のうち国会を通過した事項のみが実行されることとなります。
平成24年度税制改正大綱は、以下の4点が中心に行われております。
① 成長戦略実現に向けた税制措置
② 税制の公平性確保と課税の適正化に向けた取組み
③ 地方税の充実と住民自治の確立に向けた地方税制度改革
④ 平成23年度改正における積み残し事項への対応
今回は平成24年度税制改正大綱の概要をお伝えします。
平成23年度税制改正により、所得税の確定申告義務のある者の還付申告の提出期間について、従来はその年の翌年「2月16日から」となっていましたが、それが翌年「1月1日から」に変更されました。
これにより、確定申告義務のある者が早期に還付申告を行えば、その分早く還付を受けられることとなりました。
社会保険の届出ミスで年金が減ることがあります
会社側の社会保険の届出ミスで、社員が本来よりも少ない厚生年金保険料しか負担しなかった場合、その社員が将来受取る厚生年金も少なくなってしまいます。
飲食店などを廃業又は新規開業する際に、店舗の土地建物、内装、設備をそのままの状態で売買、賃貸するケースがあります。このような手法は、「居抜き譲渡」と呼ばれています。
「居抜き譲渡」は、廃業する側と新規開業する側が同業種を営んでいる場合に行われる事が多く、原状回復費用や初期開業費用を削減できる事、スピーディーに開業が行える事などがメリットとなります。
今回は、個人事業者が「居抜き譲渡」を行うにあたって所得税法上留意すべき点についてお伝えいたします。
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は消費税の95%ルールの適用対象外となってしまうため、個別対応方式又は一括比例配分方式で課税仕入れ等に係る消費税額の計算をしなければならないことになります。
そこで今回も前回に引き続き、その内容をご紹介致します。
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円を超える事業者は
消費税の95%ルールの適用対象外となってしまうため、個別対応方式又は一括比例配分方式
で課税仕入れ等に係る消費税額の計算をしなければならないことになります。
そこで今回は、よくある疑問点のうち2つご紹介したいと思います。
現在、政府が復興対策財源として検討している税制措置案をご紹介します。
まず、法人税については法人税付加税を2012年4月から3年間、所得税については所得税付加税を2013年1月から10年間、それぞれの増税期間となるよう適用が検討されています。
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うちの会社では大丈夫と思っている方も多いかもしれません。
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不正は起きてしまってからでは遅く未然に防ぐことが重要になります。
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