定期金の経過措置期間中の評価が明らかに【相続・贈与税】

2010年05月31日更新

定期金の経過措置期間中の評価が明らかに

平成23年3月31日までの契約変更は、解約返戻金や一時金による評価となります。

Ⅰ.定期金評価の見直しとは?

平成22年度の相続税法の改正により、定期金に関する評価方法が見直されました。

定期金の評価とは?

相続税24条に規定されるもので、簡単に言うと、相続において保険契約等を基に

した年金等を受ける権利(受給権)をどう評価するかというものです。

従来、定期金給付事由が発生している有期定期金については、その残存期間に応じ

給付金総額の20%~70%で評価するとされていました。

しかし、実際の解約返戻金や一時金と評価額の乖離が問題視されてきました。

今回の改正により、今後は解約返戻金や一時金相当額で評価されることになり、

平成23年4月1日以後の相続・贈与から適用となったものです。

ただし、これは経過措置設けられ、次のようなものでした。

〇 平成22年3月31日までに締結された定期金給付契約

〇 平成22年4月1日から平成23年3月31日の間に相続などで取得するもの


  ⇒   改正前の評価を適用

この改正前の評価をうけるべく、駆け込み的な契約をされた方も見受けられたようです。


Ⅱ.経過措置期間中の契約変更の取扱いが明確化された


ところが、このたび公布された政令による経過措置では、以下のようなものでした。

〇 平成22年3月31日までの定期金給付契約であっても、

〇 平成23年3月31日までの間に、契約変更があった場合

    

  ⇒   改正後の評価を適用

この契約変更は、軽微な変更の場合を除いた契約者や定期金受取人の変更などを指します。

つまり、平成22年3月31日までの契約でも、経過期間中に受取人を変更などした場合は、

その解約返戻金等による評価を受けることになります。

取り扱いに充分ご注意ください。


次回は、「小規模宅地特例の見直しと相続税への影響」についてご紹介します。




保険会社から株式を割り当てられたら・・・ 【その他】

2010年04月20日更新

  保険会社から株式を割り当てられたら・・・
~ 株式の評価額によっては、申告が必要!? ~


保険を契約していると、保険会社から株式の割当てを受けることがあります。

今年に入ってからも、大手生命保険会社が相互会社⇒株式会社へ組織変更をし、

保険契約者に株式を割り当てました。

また、この株式は組織変更と同時に上場されました。

今回は、このような場合の課税関係についてご紹介します。


課税関係はどうなるの?

株式を受取ったのが、法人か、個人かによって課税関係が下記のように異なります。

① 法人の場合

  益金の額に算入されます。

② 個人の場合

  一時所得に該当します。


申告は必ず必要なの?

① 法人の場合

  益金として申告が必要です。

② 個人の場合

  金額によって取り扱いが下記のように異なります。

(1)受取った株式の評価額と、他の一時所得との合計額が50万円以下の場合

  申告の必要はありません。

(2)受取った株式の評価額と、他の一時所得との合計額が50万円を超える場合

  申告が必要です。 50万円を超えた額の、2分の1の金額が総合課税の対象となります。


株式の評価額はいくらになるの?

割り当てられた株式の金額は、以下のように評価します。

① 株式として交付された場合

  上場時の「売出価格」で評価します。

② 金銭として交付された場合

(※割り当てが1株に満たない時などは、株式が強制売却され、金銭で交付されます。)

  「実際に交付された金銭の額」で評価します。


株式の評価額の計算方法は?

例1) 売出価格20万円、割り当て株数10株の場合

     20万円×10株=200万円

     200万円-50万円=150万円

     150万円÷2=75万円

   ∴ 50万円以上なので申告が必要です。 75万円が総合課税の対象となります。


例2) 売出価格20万円、割り当て株数0.5株(端株)、

    端株のため強制売却され金銭で交付された場合(売却手数料等は2千円とする)

      20万円-手数料等2千円=19万8千円

      19万8千円×0.5株=9万9千円 

  ∴  50万円以下なので、他の一時所得がなければ申告の必要はありません。



次回は、「定期金評価の見直し」についてご紹介します。



事業承継 Ⅵ【相続・贈与税】

2010年04月01日更新

事業承継のための金融支援措置について

Ⅰ 金融支援措置


金融支援措置とは、代表者の死亡や退任により事業承継を行うにあたり、経営の円滑な承継のため、
資金が必要になる際に一定の要件の元、金融の支援を受けることができる資金融資制度です。

Ⅱ 金融支援措置の種類


1 中小企業信用保険法の特例

経済産業大臣より『事業承継関連資金が必要な会社である』認定を受けた中小企業者
(以下『認定中小企業者』という。)が事業承継に必要な資金の借入を円滑に行えるように、
信用保証協会の債務保証制度について、これまでの保証限度額とは別に以下の特別枠
が設けられました。

            保証の限度額       特別枠の限度額
普通保険      (2億円以内)        (2億円以内)
無担保保険     (8,000万円以内)     (8,000万円以内)
特別小口保険   (1,250万円以内)     (1,250万円以内)

これにより認定中小企業者は金融機関から融資が受けられやすくなりました。

(1)対象となる融資の資金使途
   ・法人が自社株を買い取るための資金
   ・法人が事業用資産を買い取るための資産
   ・法人の運転資金(下記事由による)
     ①代表者の死亡又は退任後3ヶ月間の売上が前年比80%以下
     ②借入金や未払金の返済のための資金
     ③借入総額のうち借入比率20%以上の借入をしている金融機関から借入条件の悪化、
         借入金額の減少等の支障が生じた
  
2 日本政策金融公庫の特例
    
平成20年10月1日から認定中小企業者の後継者である代表者個人に対して、
事業承継に必要な資金の融資が特例で認められるようになりました。

 (1)対象となる融資の資金使途
    ・承継代表者が他の株主から自社株を買い取るための資金
    ・承継代表者が事業用資産を買い取るための資金
    ・事業用資産を相続、受贈した場合の相続税・贈与税の納税資金       
         

Ⅲ 特例を受けるための手続


①経済産業省に『事業承継関連資金が必要な会社である』認定を受ける申請
②認定日から1年以内に金融機関に対する融資や保証の申込み