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上場株式等に係る配当所得等の課税特例の適用対象となる、「持株割合3%」の判定基準の見直し


■上場株式の配当特定口座でも申告漏れに注意!(大口株主の範囲が拡大)

令和4年度税制改正によって、「上場株式等に係る配当所得等の課税特例」の見直しがなされました。


証券会社で源泉徴収ありの特定口座 (源泉徴収選択口座) を開設している場合、一定の上場株式等の配当等は

源泉徴収選択口座に受け入れることで確定申告不要とすることができることは、株式投資をされている方は

ご存知のことと思われます。

ただし、「大口株主」に該当する場合は当該制度の対象外となり、確定申告が必要となります。


令和5年10月1日以後、この「大口株主」の範囲が次のように改正されました。


【改正前】

・個人保有分のみで持株割合3%以上の者

【改正後】

・法人税法上の同族会社を通じて保有する分と合算して持株割合3%以上の者


改正後は、配当等を受けるタイミングで確定申告の要否が異なることになります。

具体例で確認してみましょう。


例として、上場会社「Y社」の株式等について、個人株主Aが個人で1.2%を保有し、それに加えて同族会社X 社

を通じて1.9%を保有しており、 個人株主Aが源泉徴収選択口座を開設しているケースを想定してみましょう。


1.令和5年9月30日までに受ける配当等の場合(改正前)

大口株主該当性は、 A固人の持株割合のみで判定するので、 持株割合3%未満 (1.2%) として大口株主には該当

しません。したがって、Y社からの配当等は、源泉徴収選択口座で受入れが可能となり、受入れ分は確定申告が

不要となります。


2.令和5年10月1日以後に受ける配当等の場合(改正後)

大口株主該当性は、A個人の持株割合と同族会社Xを通じた持株割合を合算して判定するので、 この場合の持株

割合は3.1%(=1.2%+1.9%)となり、3%以上であることから大口株主に該当します。したがってY社からの配当等

は、源泉徴収選択口座で受け入れることができず、 確定申告が必要となります。



上記の改正により、大口株主に該当する可能性がある場合は、証券会社に申し出が必要になる場合があります。

該当する可能性がある方は、証券会社に必要な手続等を確認するとともに、弊社担当者までご相談ください。


京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2024/01/29

  • 所得税
  • 確定申告

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