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令和5年10月1日以降のインボイス番号の登録について ~既存事業者等と新規開業事業者等~

令和5年10月1日以降のインボイス番号の登録について

~既存事業者等と新規開業事業者等~



【既存事業者等】

(課税事業者等)

課税事業者は、課税期間中であっても、随時登録申請書を提出し、登録を受けることができます。

また、登録申請書を提出し登録を受けた場合、登録の効力は、登録日から生じます。

※登録日とは、登録通知書が届いた日ではなく、適格請求書発行事業者登録簿に登録された日となります。

(免税事業者等)

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録(インボイス登録)を受けるためには原則、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。ただし、登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である場合は、同届出書を提出しなくても、インボイス発行事業者の登録申請書を提出することでインボイス登録を受けられます。

なお、免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中において、令和5年10月1日後に登録を受ける場合は、登録申請書に登録希望日(提出日から15日以後の日)を記載することで、希望日から課税事業者となることができます。

【新規開業事業者等】

新設法人や新規開業をした個人事業主(以下「新規開業事業者等」)が、事業開始日から適格請求書発行事業者の登録を受けたい場合には、『事業を開始した日の属する課税期間の末日まで』に申請書を提出すれば、当該課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます。

つまり、既存事業者等が適格請求書発行事業者の登録申請書を提出した場合には、申請日後の登録になりますが、新規開業事業者等については、遡って登録が認められます。



アイネックス税理士法人 木村

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2023/11/04

  • 消費税

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