税務情報ヘッドライン

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令和 3 年度税制改正のポイントと贈与税の今後

令和 3 年度税制改正の資産税分野におけるポイントについて解説します。

1、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置について

適用期限が2年延長され、2023 年(令和 5 年)3 月 31 日までとなりました。
また、富裕層を中心とした節税的な利用につながるのを防止する観点から、制度が厳格化されました。
具体的には、現行制度では、贈与者の死亡日前3年以内に贈与された教育資金の残額に対して相続税がかかりますが、今回の税制改正で、死亡日以前3年以内という枠が無くなり、受贈者が23歳未満など一定の場合を除き、贈与者が死亡した時点で残っている教育資金の残額全てに相続税がかかることになりました。
また、受贈者が孫の場合、現行制度では相続税額の2割加算の対象外でしたが、今回の改正で相続税額の 2 割加算が適用されることとなりました。
なお、この改正は、令和3年4月1日以後にその贈与者から取得した信託受益権又は金銭等について適用されます。


2、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置について

こちらも適用期限が2年延長され、2023年(令和 5 年)3 月 31 日までとなりました。

この規定は、上記 1 の教育資金贈与の非課税規定と異なり、現行制度でも贈与者の死亡した時点で残っている資金の残額全てに相続税がかかります。
また、今回の税制改正では、受贈者が孫の場合の相続税額の 2 割加算が新たに適用されることとなりました。
こちらの制度は、利用件数が極めて少ないこと等を踏まえ、次の適用期限の到来時に制度の廃止を含め検討される予定となっています。


3、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について

令和3年4月1日から同年12月31日までの間に請負契約等を締結した場合における非課税限度額は、改正後は下記の表のとおりとなります。


また、適用要件が緩和され、受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が 1 ,000 万円以下である場合に限り、床面積要件の下限が 4 0 ㎡以上(現行:5 0 ㎡以上)の住宅の購入についても、この非課税措置の適用対象になりました 。

4、相続税・贈与税の今後について

令和 3 年度税制改正大綱の中で、資産の早期の世代間移転の促進、富裕層による租税回避の防止などを考慮し、諸外国の税制を参考にして、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、相続税と贈与税の一体化について本格的に検討を進めていくといった旨が記載されています。
日本の現行の暦年課税制度については、相続開始日前 3 年以内の贈与が相続税の課税対象となりますが、諸外国ではさらに長い期間の贈与を課税対象としており、フランスでは相続開始日前 1 5 年間、アメリカでは生前贈与全てが相続税の課税対象に入ります。
そういった諸外国の状況を踏まえると、今後日本においても、相続税の課税対象に入る生前贈与の期間を長くする、または、相続時精算課税制度を原則とするなど 、制度の見直しが行われる可能性が高いと思われます。

長期的に暦年課税制度を利用して承継対策を考えておられる方は、思い切った計画の前倒しの検討をしたほうがいいかもしれません。

相続事業承継部


京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2021/06/17

  • 相続税・贈与税
  • 事業承継

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