遺言

  • 財産の大半が自宅の場合
  • 相続人以外の人に財産を残したい場合
  • 同居している子供と別居している子供がいる場合
  • 同族会社や個人事業主で後継者を指定し、事業を承継させたい場合
  • お子さんがいない場合
  • 相続人に遺産分割協議ができない(意思能力がない、病気等により字が書けない)人がいる場合

遺言の種類

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法
  • 遺言者が自署
  • 遺言者が公証人役場で口述。
    遺言者・証人2人・公証人が捺印。
メリット
  • 費用がかからない
  • 法務局での保管が可能(検認が不要、相続人等の閲覧が可能
  • 原本が公証役場で保管されるため、紛失の恐れがない。
  • 公証人がチェックするため、方式不備で遺言が無効となる恐れがない。
デメリット
  • 方式不備により遺言が無効となる恐れがある。
  • 開封時に家庭裁判所の検認を受ける必要がある。
  • 費用がかかる。
  • 証人が必要。

※遺言の法的効力はどちらも変わりません。
※公正証書遺言の費用は財産を受け取る人の人数、財産の価額によります。

オーダーメイドの遺言作成サービス

どのような遺言を書けばいいのかはご家庭の事情により異なります。
遺言はまさにオーダーメイドで作るものです。

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