税務調査対応

税理士の対応で大きく異なる納税額

個人事業者や会社経営者の方にとって税務調査は、3年から5年に一度のペースでやってくるので、不慣れであり怖いものです。そして、時として「お土産」と称して、納得はいかないが税務署や税理士に言われたので修正申告に応じてしまうというケースが見受けられます。正しい納税は国民の義務ではありますが、余計に払う必要はありません。事実、当社の最近の税務調査でも、申告是認はもちろんのこと、税務署の主張をくつがえす実績を数多く持ち合わせています。このように、税理士の対応で大きく納税額が変ることになります。税理士を選ぶときには、税務調査に強いかどうかが大切なポイントの一つになります。

アイネックス税理士法人では、25年にわたり500回以上に及ぶ豊富でタフな税務調査の経験から、あなたの会社を守ることをお約束します。

書面添付で税務調査を省略する方法

税理士法33条の2に規定されている書面を税理士が作成して添付した場合、税務調査が省略されることがあります。

この書面を添付すると、現地調査の前に関与税理士の事前意見聴取を行うことになりますが、その結果、現地調査を行う必要がないと税務署が判断した場合は、調査が省略されます。ただし、そのためには税理士による厳格な帳簿のチェックを受ける必要がありますが、決算書の信ぴょう性が高まるので、金融機関に対する信用も高まることになります。そのため、一部の金融機関では、書面添付優遇ローンと称し、金利等を軽減する取り組みを行っています。

任意調査は断ることが出来る

税務調査を行う権利は「質問検査権」として、法律で定められています。一方、納税者は、税務調査に応じる受忍義務が課せられていますが、受忍義務が無条件・無制限で認められるわけではありません。通常の税務調査はあくまでも任意調査であり、 強制調査ではありませんから、受忍義務には条件や制限があって当然と考えられています。

つまり、受忍義務があるとはいうものの、「正当な理由」があれば、税務調査を断る(延期)ことができます。法律に明記されていませんが、次のような場合には、税務調査を延期することができると推測できます。とりわけ、無予告調査の場合は、下記の場合に 該当するケースが多くなりますので「正当な理由」として主張することを心掛けるべきです。

  1. 社長・事業主が不在の場合
  2. 営業上重要な約束がある場合
  3. 営業に支障をきたすような場合
  4. 健康上の理由がある場合

いずれにしても、納税者としての権利をきちんと主張し、
毅然とした態度で税務調査に臨むことが、何より大切です。

税務調査で調査官が調べる4つのポイント

調査官が調べることの、ほとんどが次の4つに区分されます。

  1. 期間の損益にズレがないか?
  2. 売上を除外していないか?
  3. 経費性は妥当か。架空の経費を計上していないか?
  4. 消費税、印紙税など付帯税が正しく計算されているか?

アイネックス税理士法人では、追徴税が出来る限り少なく
なるよう月々の税務監査を通じて、これらをチェックしています。

税務調査官が最も目をつける調査項目は現金である

上記のように、税務調査の留意点は、沢山ありますが、とりわけ「現金」という勘定科目は注意が必要です。現金商売の場合は、税務署からの事前の連絡がなく、突然、調査に来ることがよくあります。その理由は、現金売り上げが最も隠ぺいしやすく、隠ぺいしていたとすると、帳簿上の現金の残高と、実際の現金の残高が一致しなくなるからです。


仮に、現金残高が一致していないとすると、売上を隠ぺいしているという疑義を持ちながら、その後の調査を進めることになり厳しく追及されることになります。また、現金商売でなくとも、現金残高が合わない場合、帳簿の信ぴょう性自体を疑われることになり、厳しく調査される可能性が高まります。したがって、日々、現金残高がきちんと合うように、ダブルチェックなどの管理の仕組みを作ることが大変重要になります。

優良申告法人で税務調査が来にくくなる

過去の申告実績や、税務調査の結果が、一定の基準を満たしている法人に対して、所轄税務署長から“優良申告法人”と表敬される制度があります。税務調査で“優良申告法人”として表敬されると、5年後に税務調査ではなく、原則『個別指導』というものが実施されます。この個別指導でも一定の基準を満たせば、改めて表敬が行われます。 優良申告法人に表敬されると全く税務調査がなくなるわけではありませんが、税務調査の頻度は少なくなると言えるでしょう。税務調査は時間的な負担も多いものです。正しい申告をし、少しでも負担を減らせるようサポートいたします。
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