法人向け事業承継対策

事業承継とは

事業承継とは、「人」、「資産」、「経営資源」を引き継ぐものです。人とは、社長としての役割と経営権です。
資産とは、土地・建物設備や自社株式などです。この資産は被相続人の個人財産と重複することもあり、この部分に対して相続対策が必要となります。
そして経営資源とは、目に見えないものであり、今までに築き上げてきた信用や、ブランド力、自社にしかない特許技術や取引先との人脈などです。

事業承継の形は百社百様あり、中小企業にとっては承継後の業績に大きな影響を与えることから、慎重に行わなければなりません。

事業承継の方法・相続が発生してからの手続き

事業承継方法

親族内への事業承継

メリット① 子供等であれば、事業承継よりも前から事業承継する心構えがある
メリット② 他の社員や取引先等からも受け入れられやすい

親族外への事業承継

メリット① 企業の経営方針等を理解している
メリット② 業務に精通していることから引き継ぎが円滑に行える

第三者への事業承継

メリット① 後継者がいなくても事業承継でき、企業を存続できる
メリット② M&A先によっては事業規模が拡大することもある

相続が発生してから法人での処理

相続が発生した場合の会社での処理

株主が亡くなった場合

株式を誰に相続させるか
株式を誰に相続させるかは、事業承継の大きな課題です。
相続発生前から、相続する方の選定・育成を行っておく必要があります。

株式の評価は高額になっていないか
会社業績がいい場合には、株式の評価が高額になり、株式を相続した個人に多額の相続税が課されてしまう可能性があります。
株式の生前贈与や、評価引下げ策を事前に実行することにより、これらの問題を解決できます。

会社から役員死亡退職金を支払う場合

いくら支給できるのか
役員が亡くなった場合には、死亡退職金を支払う場合があります。
一般的には以下の方法で算出します。

最終月額報酬×役員在任期間×功績倍率(※)
※功績倍率…事業規模が類似する同業他社の平均から算出します。

相続税への影響
退職金は相続財産となり相続税が課されます。
ただし、一定金額(500万円×法定相続人の数)までは非課税となります。
退職金を支払うことで、会社の利益・純資産を圧縮し、株式の評価を下げる効果も期待できます。

会社から遺族に対し弔慰金を支払う場合

いくら支給できるのか
役員や従業員が亡くなった場合には、遺族に対し弔慰金を支払う場合があります。
一般的には以下の方法で算出します。

相続税への影響
上記金額までは相続財産とはならず、相続税は課されません。
また、退職金と同じく、会社の利益・純資産を圧縮し、株式の評価を下げる効果も期待できます。

社葬を行う場合

社葬費用の範囲
社葬費用として認められるものは以下の費用です。
社葬当日のお経料、式場賃借料、会場設営費、会葬お礼状・お礼品
接待費(飲食・会場費一般)、新聞死亡広告掲載料、車両代

社葬費用として認められないもの
次の費用は社葬費用とはならず、遺族負担となります。
戒名料、葬儀後に要する香典返し、仏壇仏具の費用等

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