税務情報ヘッドライン

INFORMATION HEADLINE

貸倒損失の適用関係が明確化されました

(1)第三者に対して債務免除を行った場合

(2)担保物がある場合

(3)保証人がいる場合

(4)通信販売により生じた売掛債権

の貸倒損失について、解説させていただきます。


四つの事例

 

(1)第三者に対して債務免除を行った場合

 

第三者に対して債務免除を行う場合には、

金銭債権の回収可能性を充分に検討した上で、

貸倒れとして損金の額に算入されます。

 

回収可能性については、現時点の状況だけの判断では

債務免除した法人の業績がV字回復の可能性もあることから、

充分な検討とはいえません。

現時点と今後の状況を検討した上で

回収可能性を判断することになります。

 

債務免除の方法としては、書面の交付の事実を明らかにするために、

債務者から受領書を受け取るか、

内容証明郵便等により交付することが望ましいです。

 

(2)担保物がある場合

 

担保物があるときは処分後でなければ

貸倒損失が認められないとしています。

ただし、担保物に係る劣後抵当権(先順位の抵当権が存在する抵当権)が

名目的なもので債権が実質的に

全く担保されていないことが明らかな場合、

担保物がないものと扱われます。

よって、担保物の処分前でも同取扱いにより

貸倒損失が計上できることになります。

 

(3)保証人がいる場合

 

債務者に保証人がいる場合であっても、

その保証人からも回収できない場合

(例えば、収入が生活保護程度で,

資産状況も生活上不可欠なものしかない場合)には

貸倒損失が認められるとしています。

 

(4)通信販売により生じた売掛債権

 

商品の販売、役務の提供等の営業活動によって発生した

売掛金等については

取引を停止した後1年以上を経過した場合には、

法人が売掛債権について備忘価額を付し、

その残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、

これを認めることとされています。

ただし、継続的な取引を行っていた債務者に対して認められ、

例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った相手には

適用されないとしています。

質疑応答事例では、通信販売のケースを例にして、

結果的に1回限りの取引相手であっても、

継続・反復して販売することを期待して顧客情報を管理している場合、

経過期間要件や損金経理要件を満たせば

貸倒損失が認められることを明らかにしています。


まとめ

 

貸倒損失を計上できる要件が変更されたわけではありませんが

特に、4番目の通信販売のケースでは

顧客情報を管理することによって

貸倒損失が認められることになりますので

ご注意ください。


京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2013/01/15

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