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平成25年度税制改正大綱が発表されました!

平成25年度税制改正大綱が発表されました。


1月24日に、平成25年度税制改正大綱が発表されました。相続税、贈与税に関する主な改正案は以下のとおりです。



□相続税の基礎控除の見直し

相続税の基礎控除額が3,000万円+法定相続人数×600万円に引き下げられました。

従前は、5000万円+法定相続人数×1,000万円でしたので、6割になったことになります。

この結果、相続税がかかる人の数が現在の1.5~2倍になると想定されています。


□税率構造の見直し

各法定相続人の法定相続分相当額が2億円超3億円以下の部分について、40%から45%へ、

6億円超の部分については50%から55%へと引き上げられました。


□小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特定の見直し

①居住用宅地の適用相性面積の見直し 現行上限 240㎡ → 改正案 300㎡


②居住用宅地と事業用宅地を併用する場合の限度面積の拡大 現行限定的に併用が認められている

居住用宅地と事業用宅地について、完全併用に適用が拡大されました。

その結果、現行最大 400㎡ であったものが、最大 730㎡まで大幅に拡大されました。


③居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化 ・二世帯住宅について、

現行、建物内部で二世帯の居住スペースがつながってないと、

特例の適用ができなかったところ、構造上の要件を撤廃する。

・被相続人が老人ホームに入居した場合、老人ホームの終身利用権を取得しても

空き屋となっていた家屋の敷地については、特例の適用を認めることとする。


また、高齢者が保有する金融資産を、若い世代に移行する手立てとして、

教育資金の贈与などの改正も盛り込まれましたが、これについては、次回に解説します。


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2013/02/13

  • 相続税・贈与税

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