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相続税と贈与税の損益分岐点

今回のテーマは、相続税と贈与税の損益分岐点です。

通常、財産が多く相続税の負担が重くなることが分かっている場合には、
生前贈与により財産を減らすことで、相続税の負担を軽くするという対策が採られます。

ここで問題となるのがいくらまで財産を贈与すれば有利になるのかという点です。

以下では、その考え方について解説します。


〈手順〉

1 相続税額を算出する
2 限界税率(x%)が適用されている部分の金額(y円)を求める
3 y円を贈与した場合の贈与税額を算出する
4 贈与税の実効税率(z%)を求める

5 z%<x%であることを確認

相続財産が3億円、相続人は1人という前提で上記の手順に従い、
いくらまで贈与すれば相続税の計算上有利になるかを考えます。


1 相続財産の3億円から改正後(※)の基礎控除額3,600万円を控除し(2億6,400万円)、これを相続税の速算表に当てはめると、相続税額は9,180万円となります。

(※)平成27年1月1日以後
2 相続財産は3億円ですので、限界税率は速算表より45%となります(2億円超3億円以下は45%)。また限界税率が適用されている部分の金額は6,400万円となります。
3 6,400万円を贈与した場合の贈与税額は2,819.5万円となります。
4 この場合の実効税率は44%となります。
5 44%<45%となり、6,400万円までの贈与が有利になるといえます。


上記のように、いくらまでの財産を贈与すればよいのかという目安としては
相続税の限界税率を下げる金額で判断するという事になります。

しかし、どれくらいの金額を贈与すればよいのかという事は、
限界税率の幅にもより個別性が高いものとなっておりますので、
この問題をお考えの方はぜひ一度ご相談ください。


京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2014/01/07

  • 相続税・贈与税

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