税務情報ヘッドライン

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ちょっと詳しい相続税レポート Vol.2

相続税に限ったことではありませんが、

節税対策には比較検討が非常に大事になってきます。




例えば消費税ですが、簡易課税制度を選択できる場合に、
本則課税と簡易課税のどちらを選択するかは、

どちらの納税額が小さくなるかを比較検討して決定します。

また、税目を跨いで比較検討しなければいけない場合もあります。
法人税の負担軽減のために役員報酬の増額を検討することがありますが、
役員報酬は個人では給与所得となりますので所得税が課税されます。


所得税は累進課税となっていますので、役員報酬を上げ過ぎると、

法人税は節税できたけれども所得税でそれ以上納税するということもあり得ます。




相続税の場合でも比較検討しなければいけないことは色々とあります。

例をあげますと、遺産分割の内容です。

相続税では配偶者に税額軽減措置があります。
ここでは細かい内容は割愛しますが、
配偶者は法定相続分以下の財産又は1億6千万円以下の財産を相続で取得しても、
基本的には相続税はゼロになります。


したがって、配偶者はある程度遺産を相続した方がその時の相続税は少なくなります。

ただ、その配偶者についてもいつかは相続が発生します。


子からすると2回目の相続ですが、そこで多額の相続税を納めるぐらいであれば、

1回目の相続で子が財産を取得しておいた方が有利だったということも起こり得ます。


もちろん、遺産分割は節税という視点だけで決めるものではありませんが、

どのように遺産分割をすれば相続税が少なくなるかは、知っておくべき情報だと思います。



また、親から子へ土地建物を貸借する場合、
賃貸借と使用貸借のどちらが有利かを検討する場合もあります。

土地建物の財産評価だけを考えると、賃貸借の方が有利となります。

土地については貸家建付地、建物については貸家評価となり、
自用や使用貸借の場合と比べてそれぞれ約8割評価、7割評価となるからです。


ただ、賃貸借の場合、当然ながら子から親へとお金が移動します。

将来の相続財産が増えることも考えられます。




このように、節税対策を考える場合には比較検討をする必要があるのですが、

私たちの仕事では当然数字の裏付けが必要になってきます。

何通りものシミュレーションや見やすい資料の作成には専用のソフトが欠かせません。
弊社では、TKCのTPS8200、MyKomonの相続財産シミュレーション、
MAP経営のシミュレーションソフトなどを使って相続税の節税対策を行っております。


相続税の節税対策をお考えであれば、
専用ソフトを使用する税理士法人・会計事務所に依頼してみてはいかがでしょうか。



京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2014/01/08

  • 相続税・贈与税

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