税務情報ヘッドライン

INFORMATION HEADLINE

空き家対策特別措置法について

空き家対策特別措置法が過日平成27年5月26日に全面施行されました。


1:導入背景について

 平成25年の統計では全国で約820万戸が空き家となっており、過疎化地域だけでなく都心部でもこの空き家問題は深刻なものなっています。当該措置法第1条では、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要であるとうたっております。

2:施行内容について

 内容としては、1年間にわたり使用されていない空き家であって以下の要件に該当するものについては行政が対処することになります。

(1)倒壊等危険のおそれがある

(2)衛生上有害のおそれがある

(3)適切管理がなく著しく景観を損なうおそれがある

(4)周辺生活環境保全から不適切である

 行政は所有者に助言・指導を行います。それから所有者の対応がなければ 固定資産税を6倍にするという勧告を行います。命令に従わなければ、最後に代執行となります。
 
 代執行とは、所有者に代わり行政が解体を執行することで、解体経費を所有者から取り立ることをいいます。土地競売までして徴収しますが、担保付きであったり換価できなければ行政の負担になります。私有財産制の国である日本において、所有者不明でも解体の代執行ができるようになり、京都市においても2015年6月に執行を実行しました。

 平成25年の調査によると空き家率は13.5%と高く、その理由として建物がある土地への固定資産税の減免措置だといわれてきました。しかし空き家対策特別措置法の影響により、この減免措置の対象外となって固定資産税が6倍になるということです。これをマスコミが大きく伝えていました。


3:まとめ

 空き家所有者の選択肢は解体・売却・賃貸などありますが、そこで生まれ育ち、
 思い出と仏壇の残る家もあるということで、簡単には決められない問題ではないでしょうか・・・・


相談は無料!お気軽にお問い合わせ下さい!


京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2015/11/26

  • 相続税・贈与税

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