税務情報ヘッドライン

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年末調整について

最近、急に寒くなり、年末調整の時期がやってきました。


もうすでに扶養控除等申告書を書かれた方もいらっしゃるかとは思いますが、今回は年末調整の概要と注意点についてお伝えしたいと思います。



  1. 概要


【年末調整とは】

会社が毎月の給与から天引き(源泉徴収)している所得税の合計額は、必ずしもその人の本来納めるべき所得税額とは限りません。

これを本来の納めるべき額とするのが年末調整となります。


【年末調整の対象となる人とならない人】

・対象となる人

 12月の年末調整の対象となる人は会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人のうち「給与 所得者の扶養控除等申告書」を提出しており、かつ、本年の給与の総額が2,000万円以下の方が対象となります。

・対象とならない人

 上記以外の方が対象となり、具体的には下記に記載します。


  1. ▸年間給与の総額が2,000万円を超える者
  2. ▸税額表の乙欄適用者(2ヶ所から給与を得ている者で従たる給与等)
  3. ▸税額表の丙欄適用者(いわゆる日雇い労働者)
  4. ▸被災給与所得者(災害による被害を受け徴収猶予又は還付を受けた者)
  5. ▸本年の中途で退職した者(自己都合等の普通退職者等)
  6. ▸非居住者(国内に住所又は1年以上の居所有しない者)


※これら年末調整をしない方は確定申告をすること精算されます。


【年末調整の対象となる給与】

 年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の中途で死亡により退職した人等については、
その退職等の時まで)の間に支払うことが確定した給与です。

 ※実際に支払いが行われたかどうかではなく、未払いであっても本年中に支給期日の到来した給与も対象となります。


【年末調整を行う時期】

・原則...本年の最後の給与を支払うとき

・例外...下記に該当する者は、次のそれぞれの時期


  1. ▸年の中途で死亡退職した者→退職のとき
  2. ▸年の中途で非居住者となった者→出国のとき
  3. ▸年の中途で著しい心身の障害のために退職した人で本年中に再就職が不可能と認められる人→退職のとき




  1. 年末調整の注意点


【控除証明書】

 生命保険料控除、地震保険料控除などの控除の適用を受けるためには、保険会社などから送られてくる控除証明書が必要になります。無くさないよう保管し、もし、紛失してしまった場合はその保険会社等に連絡し、早めに再発行してもらう必要があります。

※前職の源泉徴収票
 中途入社の方で、入社前に他の会社に「扶養控除等申告書」を提出して給与の支払いを受けていた場合には、その会社が発行した源泉徴収票が年末調整で必要となります。


【住宅ローン控除】

 本年、初めて住宅ローン控除の適用を受ける場合は確定申告が必要となります。

 2年目以降からは、税務署から届く「住宅借入金等特別控除証明書」と金融機関から届く「借入金の年末残高証明書」が年末調整の際に必要ですので、無くさないように保管し、無くしてしまった際には、その発行した各機関に問い合わせをして再発行が必要となります。


相談は無料!お気軽にお問い合わせ下さい!


京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2015/12/10

  • 年末調整

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