税務情報ヘッドライン

INFORMATION HEADLINE

マイナンバー制度その3 マイナンバーロードマップについて

今回も、前回、前々回に引き続きマイナンバーについてのお話です。

今回はマイナンバーロードマップについて説明します。

下記の図は首相官邸サイトに掲載されている『マイナンバー制度利活用推進ロードマップ(案)』です。これを基に、政府がどのようなことを検討しているかを見ていきます。

開始までのスケジュールは、平成27年10月からマイナンバーの通知、平成28年1月から行政手続でマイナンバーが必要となり、平成29年1月からマイナポータルが開始の予定、となっています。


guidemap

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number/dai9/siryou6.pdf

出典:内閣官房HP


◆2015(H27)年10月より個人番号通知

平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つの12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されています。


◆2016(H28)年1月より番号利用開始、個人番号カード交付開始

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。


【社会保障】

・年金の資格取得や確認、給付

・雇用保険の資格取得や確認、給付

・医療保険の給付請求

・社会福祉分野の給付、生活保護 など


【税】

・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載

・税務当局の内部事務 など


【災害対策】

・被災者生活再建の支援金の支給、被災者台帳の作成事務 など


マイナンバーの通知後に市町村に申請をすると、身分証明書や様々なサービスに利用できる個人番号カードが交付されます。e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準掲載されています。

申請は事前から受け付けられますが、実際に個人番号カードが交付されるのは平成28年1月以降となっています。


◆2017(H29)年1月より国機関の情報提携・マイナポータル運用開始

平成29年1月からマイナポータルで、個人情報のやりとりの記録が確認できるようになります。

マイナポータルでは

・自分の個人情報がいつ、誰が、なぜ提供したのか確認ができます。

・行政機関などが持っている自分の個人情報の内容を確認できます。

・行政機関などから一人ひとりに合った行政サービスなどのお知らせが来ます。

ができる予定です。

※マイナポータルの機能詳細は検討中です。


2017(H29)7月より国・地方公共団体等を通じた情報提携開始

平成29年7月からマイナンバーの提携が地方公共団体等にまで拡大される予定です。これにより、国・地方公共団体等が管轄している個人情報は広く共有されることとなりますので、行政手続が円滑化されることが期待されます。


法律施行後3年をめどに民間利用

マイナンバーの民間利用については、法律施行後3年をめどに、その段階での法律の施行状況等をみながら、検討を加えたうえで、必要があると認めた場合には、国民の皆様の理解を得ながら、所要の措置を講じることになっています。



相談は無料!お気軽にお問い合わせ下さい!



京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2015/10/29

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