税務情報ヘッドライン

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法定相続情報証明制度の創設

法定相続情報証明制度に係る不動産登記規則の改正省令が
平成29年4月17日に公布され、平成29年5月29日に施行します。

今回はこの新しい制度についてご紹介いたします。


この制度が創設された背景

 不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合には、所有権移転の登記(相続登記)が必要です。
近年、相続登記が未了のままの不動産が増加しており、所有者不明土地問題や空き家問題の一因に
なっていると指摘されています。そこで、法務省は相続登記を促進するためにこの制度を新設いたしました。


制度の概要

①相続人が登記所に対して、以下を代表とする必要書類を提出します。
 ・被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
 ・上記書類の記載に基づく法定相続情報一覧図

②登記官が①の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付します。


制度のメリット

 本来、相続登記や被相続人の預金の払い戻し手続き等を行う場合には、その都度、
戸籍書類一式を用意する必要があります。しかし、この制度が新設されたことにより、
今後は法務局で一定の手続きをすることで、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を
無料で必要な分だけ取得することができ、それを各種相続手続で利用することが可能となります。


制度の申出について

 この制度は、被相続人名義の不動産がない場合(遺産が預金のみの場合)でも利用することが出来ます。
申出をすることが出来るのは、被相続人の相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を含む。)です。

 代理人として申出することが出来るのは、法定代理人、民法上の親族、そして税理士をはじめとする
資格者(下記※の者に限る。)が代理で行えます。
 ※資格者…税理士、社会保険労務士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、
      弁理士、海事代理士、行政書士及びそれぞれの法人


実際に制度が施行されてから、アイネックス税理士法人でも対応していきたいと思います。
アイネックス税理士法人の相続・事業承継のサービス内容の詳細はこちらをご覧ください。



アイネックス税理士法人   林 映里


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2017/04/28

  • 相続税・贈与税

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