アイネックススタッフ日誌

I-NEX STAFF DIARY

土地国庫帰属制度がスタートしました。

 相続を経験した方で、相続で土地をもらったけど「遠方に住んでいて利用する予定がない」とか「処分価値がなく管理コストだけがかかって負担が大きい」と感じている方はいませんか。

この問題の解決に一役買いそうな制度が令和5年4月27日に施行されました。

その制度を「土地国庫帰属制度」といいます。

では、「土地国庫帰属制度」とはどういった制度なのでしょうか。

 この制度は、相続又は一定の遺贈により土地を承継した相続人が一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能にする制度です。この制度の特徴を理解していただく上で、以下の4つの視点から見ていきたいと思います。


  1. 1 昔相続で承継した土地も引き取ってもらえるの?
     令和5年4月27日より前に相続で承継した土地も、土地国庫帰属制度の対象となります。したがいまして、数十年前に相続した土地も対象となります。
  2. 2 相続以外の原因で承継した土地も引き取ってもらえるの?
     売買や贈与など、相続又は遺贈以外の原因で取得した土地は対象外となります。また、ここでいう遺贈には、相続人に対する遺贈に限定されますので、一代飛ばしで孫に遺贈した場合はこの制度の対象外となります。
  3. 3 なんでも引き取ってもらえるの?
     なんでも引き取ってもらえるわけではなく、土地国庫帰属法に規定する事由に該当すると国による引き取りができません。事由には2種類あり、一つは却下事由(申請しても審査するまでもなく門前払いされるケース)、もう一つは不承認事由(審査はするものの、承認できないケース)になります。
      1.  (1) 却下事由
    •   ・ 建物がある土地
    •   ・ 抵当権や借地権等が設定されている土地
    •   ・ 道路、用悪水路など
    •   ・ 土壌汚染地
    •   ・ 境界について、隣地所有者との間に認識のずれがある土地(測量や境界確認書の提出は不要) etc
    1.  (2) 不承認事由
      •   ・ 一定のがけ地、一定の無道路地
      •   ・ 産業廃棄物などの有体物が地上又地下に存在する土地
      •   ・ 不法占拠者がいる土地
      •   ・ 土砂崩れの危険性があり崩壊防止のために保護工事を要する土地
      •   ・ 動物等が生存し、人命等に危害をもたらす可能性のある土地
      •   ・ 適切な間伐等が実施されておらず、国による整備が必要な森林 etc
  4. 4 お金がかかるの?
  5.  まず、審査手数料として申請の際に14,000円(土地一筆当たり)が必要になります。なお、申請又は審査の結果、却下又は不承認になってもこの審査料は戻ってきません。次に、審査の結果承認された場合、国有地の種類ごとにその管理に要する10年分の費用相当額の負担金を納付する必要があります。例えば、市街化区域内の土地(200㎡)のケースでは、法務省が示す算定式によれば793,000円になります。算定式については下記のHPをご覧ください。
    法務省HP https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html


 本来相続で財産をもらうことは、有難く感じる(感じるべき?)ものですが、すべてにおいてそうとは限りません。遠方の土地で管理ができないなどご自身にとって資産価値が見いだせない土地(ここでは「不良資産」と言うことにします。)もあるかと思います。そういった不良資産を整理するための手法として、売買、物納、寄付といった手法が使われてきました。それぞれの手法には問題点があり、売買や寄付については買い手が見つかるかなどの相手先の問題、物納については物納要件を充足するかの要件の問題があり、不良資産の整理は一朝一夕にできるものではありません。土地国庫帰属制度は、過去の相続で取得した土地も対象となること、要件や満たせば負担金の支払いを要するものの国が引き取ってくれること、要件が物納に比べて厳しくないことを考えると、第4の整理方法として検討材料に入れておくべきです。個人的には今後の事例の蓄積に期待しています。

 最後に、「不良資産の整理なんて、自分が死んだ後に相続人がやればいい」と思っている方も少なくないと思います。自分が死んだ後のことなんて考えたくないという気持ちは私もよくわかります。しかしながら、不良資産であっても、①相続の際に財産評価基本通達の定めに沿って評価することになり、思っている以上に評価が高くなるケースが多いこと、②相続後に実施した整理費用は債務控除できないことを考えると、残された相続人が苦労しないように事前に整理をしておきたいものです。

資産税部 野又 崇



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2023/05/02

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