アイネックススタッフ日誌

I-NEX STAFF DIARY

生前贈与期間の前倒しと相続対策について

 先日、日本経済新聞で「財務省は、相続・贈与税制度の見直しを検討する。」という記事がありました。具体的には「生前贈与加算の加算対象期間の拡大」の見直しです。


  • 1.現在の制度

 相続開始前3年以内の贈与で相続等により財産を取得した場合に相続税の計算に加算


  • 2.今後の方針
  •  相続開始前5年~10年以内の贈与で相続等により財産を取得した場合に相続税の計算に加算(あくまでも予定です。)


 今回の見直しが2023年度の税制改正で施行されると、どのような影響が生じるのか。

 政府の意見としては、加算対象とする生前贈与が拡大されることから、早期に親から子への贈与を促したいという考えです。これにより、子育て世代等の若年層に財産を移すことを推進したいということですね。 

 今回の記事で私も初めて知りましたが、諸外国では、日本よりも生前贈与加算の期間が長いとのことです。英国だと7年。米国は一生にわたり相続財産として課税されます。

 比較すると現在の日本の制度は優しいですね。

  さて、今回の見直し案を踏まえた上で将来の相続税対策という視点から考えると、自身が高齢になる前から、将来のことを見据えて効果的に生前贈与を活用する必要がより一層、重要になると感じます。

 生前贈与の活用について、相談を希望される場合は是非、弊社へお問合せください。

 それぞれの財産状況やご親族の状況を踏まえて、的確なプランニングをさせて頂きます。

 また、今回は生前贈与加算(暦年贈与)に関連したことを書きましたが、他にも相続時精算課税贈与の活用という術もあります。よろしければ弊社の税務ヘッドラインの記事も参考にしてみてください。


 「暦年贈与に関する基礎知識と暦年贈与を使った相続税対策」

 https://www.i-nex.co.jp/headline/3067

森川

                                          

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2022/10/29

  • 税務・会計について

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