アイネックススタッフ日誌

I-NEX STAFF DIARY

住宅取得等資金の贈与の特例

 数年前、住宅を購入する際に、親から支援を受けるとしたらどの方法が良いか考える事がありました。

 親からの資金援助を受ける場合、親から資金を借り入れるケースや、親から贈与を受けるケースがあるかと思います。我が家は「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」を使い、親から贈与を受けました。

 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例とは、父母や祖父母から、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる特例です。

この制度を使うと普通の贈与(暦年課税)とは別に、ある程度まとまった金額を非課税で支援してもらうことが出来ます。(この制度は1年で110万円まで非課税となる暦年課税と併用することができます。)

ただ、この特例を使う場合、要件がたくさんあるため注意が必要です。

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に贈与を受けた場合の要件を列挙します。

<主な要件>

  • ・贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
  • ・贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。(注)1 
  • ・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下えあること。(注)2
  • ・平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
  • ・自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと。
  •  またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。
  • ・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
  •  などです。
  •  (注)1 R4.3.31以前の贈与は20歳以上
  •  (注)2 新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下


また、贈与を受けた翌年2/1~3/15に申告をする必要があります。

 非課税限度額は、

  •  省エネ住宅等 1,000万円
  •  一般住宅    500万円

 となります。


※省エネ等住宅とは

  • ・断熱等性能等級4以上若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること。
  • ・耐震等級2以上若しくは免震建築物
  • ・高齢者等配慮対策等級3以上
  • をいいます。


この仕組みを使う場合、様々な要件や提出書類があるため、あらかじめよく確認する必要があります。

Y.M

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2022/10/29

  • 税務・会計について

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