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リース取引の税務・会計処理のポイント—?—

前回より連載でリース取引の税務・会計処理のポイント解説を行っております。
今回は第2回として、企業が行っているリース取引の大半を占めている、所有権移転外ファイナンスリース取引の借り手側処理に焦点を当てて解説します。

1.所有権移転外リース取引の会計・税務の取扱いの違い


【会計上】
<取得価額>
リース料総額−利息相当額
<利息相当額の配分方法>
原則:利息法
例外(一定の要件を満たす場合):定額法又は利息相当額を区分しない方法
<減価償却方法>
定額法、級数法、生産高比例法等の選択適用
<耐用年数>
原則リース期間
<残存価額>
ゼロ(残価保証のある場合は、その額)
<リース資産に重要性が乏しい場合又は中小企業>
賃貸借処理も可能
【税務上】
<取得価額>
原則:リース料総額(残価保証のある場合は、その額をマイナスする)
例外(契約上利息を区分できる場合):リース料総額−利息相当額とすることができる
<利息相当額の配分方法>
利息法又は定額法
<減価償却方法>
リース期間定額法 
<耐用年数>
リース期間
<残存価額>
ゼロ
<リース資産に重要性が乏しい場合又は中小企業>
賃貸借処理は不可
<消費税>
契約で利息相当額が明示されていない場合:リース料総額が課税仕入
契約で利息相当額が明示されている場合:利息相当額は非課税仕入

2.リース資産に重要性が乏しい場合とは


所有権移転外ファイナンスリースの、原則的な会計処理は、上記のようにリース料総額を利息部分とリース資産部分に分けて行うこととなっています。
ところが、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合又は中小企業は,賃貸借処理を行うことができることとなっています。
個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合とは,次の?から?のいずれかを満たす場合としています。
?重要性が乏しい減価償却資産について,購入時に費用処理する方法が採用されている場合で,リース料総額が当該基準額以下のリース取引
?リース期間が1年以内のリース取引
?企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で,リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引
≪ポイント≫
会計上,賃貸借処理をした場合でも,法人税法上,消費税法上は所有権移転外ファイナンス・リース取引は売買とみなされます。
しかし、借手が賃借料として経理した金額は減価償却費として損金経理した金額に含まれるため、申告調整は生じません。

3.仕訳方法


【原則処理】
<?売買処理→利息相当額を区分しない場合>
[リース取引開始日]
        リース資産**/リース債務**
      仮払消費税等**/
[リース支払日]
        リース債務**/現金預金**
[決算時]
       減価償却費**/リース資産**
<?売買処理→利息相当額を区分する場合>
[リース取引開始日]
        リース資産**/リース債務**
      仮払消費税等**/
[リース支払日]
        リース債務**/現金預金**
         支払利息**/
[決算時]
       減価償却費**/リース資産**      
      
【例外処理】
<賃貸借処理>
[リース取引開始日]
      仮払消費税等**/未払金**
[リース支払日]
         リース料**/現金預金**
          未払金**/
[決算時]
               なし
≪ポイント≫
どの方法を選択したとしても、消費税法上はリース取引開始日(リース資産引渡し時)に仕入税額控除を認識します。

会計上、様々な処理方法がありますが、利息の計算が煩雑なことや消費税法の取り扱いを考えると、売買処理を選択した方が、事務処理が煩雑にならないと考えられます。
次回は、リース取引の改正に伴い生じた細かな疑問点を、Q&A形式で解説いたします。

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2008/06/13

  • 法人税

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