税務情報ヘッドライン

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資本的支出が行われた固定資産の償却方法

以前にお伝えしたように、平成19年度税制改正にて減価償却制度が改正されています。

今回は資本的支出が行われた場合の償却方法についてご紹介します。

<参考>

平成19年度税制改正で減価償却資産は全額償却が可能に

平成19年度税制改正はどうなる(その2)



◆資本的支出の新しい取り扱いについて


今回の改正により資本的支出については,その処理方法について複数の選択肢が与えられているので,改正前の制度に比べて資産管理について注意が必要となります。

・資本的支出とは

…固定資産の使用可能期間を延長又は価値を増加させるような支出をいいます。(例えば、建物の増改築時に非常階段を取り付けるなど)


*原則的な取り扱い


新たに資本的支出を行った場合,平成19年3月31日以前に取得した本体部分とは別に新しい資産を購入したものとして計算することとなりました。

原則的な方法以外に特例として下記の3つの方法もあります!!



1.既存の資産と合算する

:今まで通り本体部分に資本的支出部分を加算し,加算時から旧償却方法で償却費を計合 算することができます。


2.翌事業年度に取得したものとみなす

:本体と資本的支出部分の両方を新定率法で処理している場合は、翌事業年度においてその合計額を取得価額とする「新たに取得した資産」として償却費を計算することができまます。


3.複数の資本的支出を合計する

新定率法を採用している場合は、翌事業年度において本体と複数の資本的支出を合算したり,複数の資本的支出のみを合算し、償却費を計算することができます。


具体例については今後紹介していく予定です。



相談は無料!お気軽にお問い合わせ下さい!



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2007/05/25

  • 法人税

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