税務情報ヘッドライン

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3月決算法人の方、もう一度ご確認下さい!

3月決算の法人の方は、5月末期限の申告に向けて、お忙しくされていると思います。

今回は、平成18年税制改正による、役員報酬に関する改正について、この5月末が境になる事柄について再度お知らせいたします。



◆報酬の改正は、定時株主総会後か決算後3ヶ月以内!!


定期同額給与(当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与)について、改正法では、増額改訂については「会計期間開始から3ヶ月以内の役員報酬の改訂」についてだけ認めています。

中小企業では税務申告書提出の関係で、会計期間開始後(決算後)2ヶ月以内に定時株主総会を開催するケースがほとんどだと思います。

つまり、3月決算法人では、2ヵ月後の5月末日頃に定時株主総会を開催して、役員報酬を増額改訂した場合、6月分の役員報酬から増額ということになります。

会計期間開始から3ヶ月以内に役員報酬を改訂する場合、その改訂前と後での定時同額が要件とされています。

また、減額についても、増額と同様に会計期間開始から3ヶ月以内に改訂することができます。ただし、会計期間開始から3ヶ月以内でなくても、会社の経営状況が著しく悪化した場合、その他これに類する理由がある場合に限り、役員報酬を減額改訂することができます。

減額の改訂方法も、改訂前と改定後で定時同額が要件とされますのでご注意下さい。



◆役員に賞与を出す場合の届出の期限に気をつけて下さい!!


役員に対して支払う賞与も、そのことを事前に税務署に届け出れば、会社の経費とすることができるようになりました。これが事前確定届出給与という制度です。

届け出る内容については、以前事前確定届出給与とは?にて記載しておりますので、ご確認ください。

届け出期限は次の(1)と(2)のいずれか早い日までとなっています。

(1) 臨時給与に係る職務の執行を開始する日

(2) 会計期間開始の日から3ヶ月以内


(1)の「臨時給与に係る職務の執行を開始する日」とは、例えば、6月〜11月までの役員の職務の執行に対応する臨時給与を12月に支払う場合は、6月1日になります。

3月決算の場合、(2)は6月30日になりますから、(1)といずれか早い日ということで、臨時給与の届出を6月1日までに届け出ることが必要になります。

※一般的には、「臨時給与に係る職務の執行を開始する日」とは、定時株主総会終結の時から開始されることから、定時株主総会の開催日ということになりますが、実務上、「職務の執行を開始する日」を定時株主総会の日以外と定めた場合であっても、その日が定時株主総会の翌月初であり、かつ、定時株主総会の日に近接する日であれば、税務上も、事前確定届出給与に係る「職務の執行を開始する日」として企業実務の観点から是認し得るものであると考えられます。



相談は無料!お気軽にお問い合わせ下さい!



京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2007/05/10

  • 法人税

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