税務情報ヘッドライン

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マイナンバー制度その2 導入にあたって

マイナンバー(個人番号)が記載された通知カードが到着したと従業員から報告があった事業者もおられるのではないでしょうか?

今回は、前回に引き続きマイナンバーについてのお話です。

導入時のポイントと、導入後すぐに対応が求められる書類についてご紹介します。

1、マイナンバー導入チェックリストを利用しよう

2、新しい年末調整の帳票「給与所得者扶養控除(異動)申告書」のご紹介

3、本人交付用の源泉徴収票等について、個人番号の記載が不要に



1、マイナンバー導入チェックリストを利用しよう

社会保障や税の手続きにおいて、平成28年1月提出分からマイナンバーの記載が必要な届出書等があります。

そのため事業者のみなさまは、従業員の方々からマイナンバーを取得し、適切に管理・保管する必要があります。

新しい制度の導入にはどのような対応が必要かよくわからない方もいらっしゃると思います。

そのような時に便利なマイナンバー導入チェックリストをご紹介します。

checklist.png

                             出典:内閣官房HP


マイナンバー導入チェックリストの大まかな項目は以下の3つ。

▸ 担当者の明確化と番号の取得

▸マイナンバーの管理・保管

▸従業員の皆さんへの確認事項


このチェックリストに基づいてマイナンバーの導入をスムーズに行いましょう。

不明な点がある場合は、マイナンバーのコールセンターに問い合わせましょう。

※コールセンターの電話番号は、以下のページに記載されていますのでそちらをご参照ください。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/contact.html



2、新しい年末調整の帳票「給与所得者扶養控除(異動)申告書」

マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月以後に提出することとなる、平成27年分の年末調整から新しい帳票での提出となります。

新しい申告書にはマイナンバーの記入欄が追加され、様式も変更になっています。

変更点を確認の上、早めに準備を進めましょう。

fuyoukoujo.png

                                          出典:国税庁HP


【ポイント】

◆給与所得者(従業員等)の手続

給与所得者は、平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書から、給与所得者本人の個人番号を記載します。

※ 給与の支払者は、平成28年分の扶養控除等申告書の提出を平成27年中に受ける場合であっても、給与所得者に対し、当該申告書に個人番号の記載をするよう求めても差し支えありません。

給与所得者本人の個人番号以外に、控除対象配偶者や扶養親族についても、個人番号の記載が必要です。


◆給与の支払者(雇用主)の手続

給与の支払者は、扶養控除等申告書の提出を受ける際に、次のいずれかの書類により、番号法に定める本人確認を行う必要があります。

・給与所得者本人の個人番号カード

・給与所得者本人の通知カード及び免許証などの写真付身分証明書

※ 給与所得者の本人確認は給与の支払者が行う必要がありますが、控除対象配偶者や扶養親族の本人確認は給与所得者が行うこととなります。

給与の支払者は、平成28年1月以後に提出を受ける扶養控除等申告書から、給与の支払者の個人番号又は法人番号を記載します。

※ 法人番号は一般に公表されているため、あらかじめ給与の支払者の法人番号を印字した扶養控除等申告書を給与所得者に配付することとしても差し支えありません。




3、本人交付用の源泉徴収票等について、個人番号の記載が不要に

平成27年10月2日の改正で本人交付用の源泉徴収票等について、個人番号の記載は一切しないこととなりました。

個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下のものです。

※給与などの支払いを受ける方に交付する場合に限ります


・給与所得の源泉徴収票

・退職所得の源泉徴収票

・公的年金等の源泉徴収票

・配当等とみなす金額に関する支払通知書

・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書

・上場株式配当等の支払に関する通知書

・特定口座年間取引報告書

・未成年者口座年間取引報告書

・特定割引債の償還金の支払通知書

※ 未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成 28 年1月 施行予定


本人交付用の源泉徴収票等について、個人番号の記載をする必要はなくなりましたが、税務署(市区町村)提出用の源泉徴収票等については個人番号の記載が必要ですので注意しましょう。




今回はマイナンバー導入からすぐに対応が求められる点についてご紹介しました。

次回はもう少し長期的な期間での対応をご紹介します。


相談は無料!お気軽にお問い合わせ下さい!



京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2015/10/20

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