税務情報ヘッドライン

INFORMATION HEADLINE

マイナンバー制度

ついにマイナンバー制度が始まりました。

今回から全3回にわたり、今からすべきことをお伝えしていきます。

〔制度の概要〕

 マイナンバーとは、国民一人ひとりに割り当てられる12桁の個人番号であり、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の3分野でのみ利用が開始されます。

 マイナンバーは平成27年10月5日時点で住民票のある住所宛に、10月以降、世帯ごとに「通知カード」が送付されます。


〔管理方法〕

 情報漏えいを防止するため、以下の点には十分に注意して下さい。

▸従業員から取得したマイナンバーを誰でも見られるような場所に保管しない

▸法令で定められた目的以外では使用しない

▸他人のマイナンバーを法令で定められた目的以外で取得しない

▸マイナンバーを取り扱う人間は最小限にする


〔本人の確認方法〕

(1)現存の従業員

・マイナンバーの番号が正しいことの確認

・持ち主の身元確認(採用時に済んでいる場合は省略可能)

(2)新規の採用

 入社時の提出書類と『扶養控除等申告書』にマイナンバーを記載して提出してもらうことになります。

 この時、本人確認として、「番号確認」と「身元確認」をしなければなりません。確認方法は以下の通りです。

▸個人番号カード(平成28年1月以降、通知カードと任意で交換交付が可能となる。)の提示

▸個人カードがない場合には、顔写真付きの身分証明書の提示

▸上記以外は、保険証や年金手帳、税や公共料金の納税証明書・領収書など2つ以上の書類を提示

〔扶養親族分の確認方法〕

(1)従業員が『扶養控除等申告書』を提出する場合

→扶養家族の本人確認は従業員自身が行う

(2)国民年金の第3号被保険者の届出の場合

→扶養親族分のマイナンバーを事業者が確認する必要が生じる



相談は無料!お気軽にお問い合わせ下さい!



京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2015/10/13

  • その他

税務情報ヘッドライン(一覧)へ戻る

まずは私たちと、ご飯でもどうですか?
私たちと一緒に働いてくれる方募集中

会社情報

ABOUT US

0120-129-353

受付時間:9:30~17:00(月~金)

Fお問い合わせ

〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620 COCON烏丸5F
対応地域:京都、滋賀、大阪、兵庫、奈良

xアクセス

地図

ACCESS MAP

page top