税務情報ヘッドライン

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「課税売上割合に準ずる割合」

消費税の仕入税額控除の計算で個別対応方式を適用する場合において、その課税期間の課税売上割合により税額計算を行うと事業者の事業実態を反映していないなどの場合には、課税売上割合に変えて、「課税売上割合に準ずる割合」を用いて仕入税額控除の計算をする事ができます。

 今回より2回に分けて、「課税売上割合に準ずる割合」について解説をしていきます。

1.           「課税売上割合に準ずる割合」の具体例

(1)     「課税売上割合に準ずる割合」を用いる場合とは

「課税売上割合に準ずる割合」とはどのような場合に用いるのでしょうか。

例えば、ある課税期間においてたまたま土地の売却を行った場合を考えてみます。消費税上、土地の売却は非課税売上になりますが、一般的に土地の譲渡にかかる課税仕入の額は、譲渡額に比べて少額であり、売却を行った課税期間の課税売上割合は低下します。この様な場合の課税売上割合は、事業者の事業実態を適切に反映していない場合があります。

 

(2) 「課税売上割合に準ずる割合」の算定方法

これについて画一的な方法は定められておらず、あくまで「課税売上割合に準ずる割合」によった方が合理的であるような方法という事になりますが、具体的な方法としていくつかが列挙されています。従業員数などによる割合、事業所ごとによる場合、床面積による場合、取引件数による場合などである。

また、これらの方法は必ずしも事業の全部について同一の割合を適用する必要はなく、事業の種類ごと、事業所の単位ごとなどでそれぞれ異なる割合を用いる事も可能です。

 

 

2.           適用にあたっての手続

(1)     適用を受ける場合

「課税売上割合に準ずる割合」を適用する場合には、課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書を税務署に提出し、承認を受ける必要があります。この申請書には、準ずる割合の算出方法の内容や、その算出方法が合理的であるという理由を記載します。

 

(2)     適用を受ける場合の期限日 

   気をつけなければならない点は、期限日です。適用を受けようとする課税期間の末日までに税務署から承認を受ける必要があります。課税期間の末日までに申請書を提出すれば良い訳ではありません。申請書を提出してから承認を受けるまでには、一定の審査期間が必要であると考えられるため、余裕を持って課税期間の末日の3ヶ月前頃までには提出する必要があります。

 

(3)     適用をやめる場合

 「課税売上割合に準ずる割合」は、課税売上割合との選択適用ではありませんので、本来の計算方法である課税売上割合による仕入税額控除の計算を行いたいという場合には、その課税期間の末日までに課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書を提出する事が必要です。これは、適用を受ける場合と異なり、末日までに提出すれば良いので、承認の審査機関の考慮は不要です。

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2012/10/10

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