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消費税増税特集② 〜経過措置のご紹介〜

 

消費税の税率が平成2641日(以下「施行日」)以降

5%から8%に変わる予定になっています。

今回は経過措置について解説したいと思います。

 

.どちらの税率が適用される?

 

(1)請負工事

 

平成8101日から平成25930日までの間に

締結した契約に基づき、

施行日以後に工事や製造の請負を完成させた場合には、

消費税は5%の税率が適用されます。

 

なお、消費税率が10%に上がることも予定されていますが、

平成25101日から平成27331日までの間に

締結した契約に基づき、

平成27101日以後に譲渡されるものの消費税は

8%の税率が適用されます。

 

(2)前売りの乗車券

 

前売り乗車券・映画や演劇などの前売りチケットを施行日前に販売し、

実際の乗車や上演が施行日以後に行われる場合には、

消費税は5%の税率が適用されます。

 

(3)電気料金等

 

?     検針等が月ごとである場合

施行日から平成26430日までの間に

料金が確定したものについては、

消費税は5%の税率が適用されます。

 

?     検針等が月ごとでない場合

      施行日以後初めて料金が確定する日が

430日以後であるものについては、

一定の方法で計算された金額に

改正前の5%の税率が適用されます。

 

(4)賃貸借契約、ファイナンス・リース

 

平成8101日から平成25930日までの間に締結した

資産の貸付けに係る契約に基づき、

施行日の前から同日(施行日)以後にわたって引き続き

その契約に係る資産の貸付けを行っている場合には、

消費税は5%の税率が適用されます。

 

(5)冠婚葬祭の互助会

 

平成8101日から平成25930日までの間に締結した

冠婚葬祭の互助会等の契約については、

平成2641日以後にその役務の提供を行う場合には、

消費税は5%の税率が適用されます。

 

2.契約金額が変更された場合には?

 

対価の額を変更した場合には、

(1)請負工事

(2)賃貸借契約、ファイナンス・リース、冠婚葬祭の互助会

によって取扱いに差異があります。

 

(1)請負工事の場合

   平成25101日以後に契約の対価の額が増額された場合には、

増額される前の部分については5%の税率が適用され

増額された部分については8%の税率が適用されます。

 

(2)賃貸借契約等の場合

   平成25101日以後に対価の額が変更された場合には、

変更後の全てについて8%の税率が適用されます。

 

 

請負工事や賃貸借契約等については

平成25年9月30日が基準の日になるので気を付けてください。

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2012/09/20

  • 消費税

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