税務情報ヘッドライン

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現物分配を使って消費税を賢く節税!


 平成22年度税制改正で、内国法人である100%グループ法人間での現物分配は『適格現物分配』として課税が生じないように手当てされました。この手当により内国法人である100%グループ法人間での資産の移転が行いやすくなりました。


1.現物分配とは?

 現

 現物分配とは、法人が株主に対し剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等により金銭以外の資産を交付することをいいます。現物分配は会社の資産を交付することなので、資産の譲渡と言えるでしょう。


2.消費税法上の資産の譲渡となる3つのポイント

 会社の資産を譲渡したと言えるものでも、消費税法上、課税対象となる資産の譲渡等に該当するには3つのポイントを満たす必要があります。そのポイントとは、

(1)その取引が事業として

(2) 対価を得て行われる

(3) 資産の譲渡等にあたること。

です。


3.現物分配は消費税法上の譲渡等に該当する?

 現物分配は株主の地位に基づき、出資の返戻として分配されるものであることから、対価を得て行われる資産の譲渡等とはいえません。よって、消費税法上の資産の譲渡等には該当せず、消費税の課税対象にはならない不課税取引に当たることとなります。


4.会社を清算又は分割した場合

 また、会社を清算する際の残余財産の分配も現物分配に当たるため、対価性がある取引とは言えず、消費税の課税対象とはなりません。

 さらに、会社を分割する際に伴う資産の移転については、そもそも個々の資産の譲渡ではなく、包括承継に該当するため消費税の課税対象にはならないことになります。


5.現物出資は消費税法上の譲渡等に該当する?

  一方、現物出資については対価を得て行われる資産の譲渡等に類する行為に当たるため消費税の課税対象となります。その課税標準は資産の取得時の時価となります。


6.まとめ

 現物分配による資産の移転は消費税の課税対象にならない不課税取引にあたることになります。

 不課税取引は課税売上割合の計算に影響を与えません。100%グループ法人間で資産の移転をする場合には現物分配を使って賢く節税しましょう!


相談は無料!お気軽にお問い合わせ下さい!


京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2011/03/11

  • 消費税

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