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株式の配当金も特定口座を選べばお得!?

上場株式等の配当金と譲渡損については,
確定申告をすることにより
損益通算することが可能になっています。

さらに平成22年からは、
『源泉徴収ありの特定口座』で配当金を受取るように
選択していれば,
証券会社が自動的に
株式等の譲渡損と配当金の損益通算をしてくれます。


証券会社は損益通算後の配当所得について源泉徴収を行うため,
確定申告の事を気にする必要がありません!

1.確定申告せずに損益通算が可能です!

例えば,平成22年に『源泉徴収ありの特定口座』で下記の配当・譲渡損が
あった場合、証券会社で自動的に損益通算が行われ、
確定申告をする必要はありません。

◆上場株式等の譲渡損 : 30万円
◆上場株式等の配当金 : 40万円

⇒ 損益通算による差額10万円×10%=1万円(国税7%,地方税3%)について,
自動的に源泉徴収されます。確定申告は不要です!



2.確定申告が必要なケースも・・・

ただ,『源泉徴収ありの特定口座』で配当金を受取っていても、下記のような場合は
損益通算をするために、確定申告が必要です。

(1) 特定以外の口座(一般口座)などに上場株式等の譲渡損がある場合
(2) 前年に上場株式等の譲渡損について繰越控除の適用をしている場合

⇒ 損益通算することで納税額を減らすことができます。
ただし、損益通算をするには、
申告分離課税による確定申告を行うことが必要です。

3.確定申告したほうが有利なケース

『源泉徴収ありの特定口座』と『一般口座』に、
下記のような配当・譲渡損があった場合、確定申告をしたほうが有利です。

◆源泉徴収ありの特定口座 : 上場株式等の配当金30万円、譲渡益15万円
◆一般口座 : 上場株式等の譲渡損70万円

⇒ 【確定申告をしなかった場合】
(配当金30万円+譲渡益15万円)×10%=4.5万円 が、
特定口座で源泉徴収されます。

⇒ 【確定申告を行った場合】
(配当金30万円+譲渡益15万円−譲渡損70万円)=▲25万円 となり、
確定申告を行うことによって,源泉徴収された税額4.5万円が還付されます。
さらに25万円の譲渡損が残り、翌年以後3年間の上場株式等の
配当収入・
譲渡益との通算も可能となります。

4.『源泉徴収ありの特定口座』を活用しましょう!

『源泉徴収ありの特定口座』を利用すれば、
株式等の売買や配当金の管理がとても楽になります。

うまく活用して、確定申告の手間を省きましょう!

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2011/02/21

  • 所得税
  • 確定申告

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