税務情報ヘッドライン

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個人投資家の株式投資リスクが軽減に!!

? 上場株式等の譲渡損と配当との損益通算が可能に!
平成21年税制改正では経済金融情勢が悪化していることから、金融・証券税制の見直しが行われ、上場株式等の譲渡損と配当との損益通算ができるように損益通算制度が創設されました。さらに、損益通算してもなお、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合、一定の要件の下、翌年以後3年間にわたり、各年分の申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます。ただし、これは平成21年分以後のものから適用となります。
?  対象となる所得等
上場株式等の譲渡損失
 ・その年の上場株式等の譲渡損失の金額
 ・その年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額
  (前年以前に既に控除したものを除きます。)
上場株式等の配当所得
  その年の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)
? 上場株式等の譲渡損益について
株式等の譲渡所得等は「申告分離課税」となっており、原則として確定申告により納税することになります。また、一般口座とは別に設けられる特定口座には、証券会社や金融機関などが投資家に代わって譲渡損益等を計算し納税する「源泉徴収ありの特定口座」と、譲渡損益の計算のみを行う「源泉徴収なしの特定口座」とがあります。
【源泉徴収ありの特定口座の源泉徴収税率】
〜2011年12月31日            2012年1月1日〜
10%(所得税7%、住民税3%)     20%(所得税15%、住民税5%)
? 上場株式等の配当所得について
国内上場株式の配当金については、配当金受け取り時に一定の税率で所得税および住民税が源泉徴収されます。また、金額に関係なく確定申告不要の特例の対象となっているために源泉徴収だけで課税関係は終了することができます。
ただし、国内上場株式等の配当所得は、確定申告不要の特例の対象ですが、2009年以降は、総合課税と申告分離課税を投資家が選択することができます。
a.総合課税
総合課税とは、給与所得など他の所得と合算した課税所得金額に対して課税されます。税率は、超過累進税率(5%〜40%)となっており、課税所得の金額によって異なります。総合課税を選択し、確定申告をすると、配当控除の適用を受けることができます。
b.申告分離課税
申告分離課税とは、他の所得と分離して配当所得に対して税率を掛けて、税額を計算します。申告分離課税を選択すると、配当控除の適用は受けられません。
c.まとめ
         確定申告をする      確定申告をする        確定申告をしない
         総合課税を選択      申告分離課税を選択     申告不要制度適用
税率        累進税率       *下記源泉徴収税率    *下記源泉徴収税率
配当控除       あり               なし              なし
上場株式等の
譲渡損失との     なし               あり               なし
損益通算 
    *...所得税 7%(15%)、地方税  3%(5%) 
      平成23年1月1日以後に支払を受けるべきものについては、( )内の率になります。
? 損益通算の適用方法
平成20年以前分
  適用なし
平成21年度分
  配当金や分配金を申告分離課税として確定申告する必要があります。
平成22年度以降分
  申告による方法以外に、「源泉徴収ありの特定口座」で配当金などを受け入れれば、
  口座内で損益通算ができるようになりますので、確定申告が不要となります。
? 計算例
平成21年中に配当所得50万円あり、その年に上場株式の譲渡損が100万円あった場合。
申告分離課税を選択した場合、配当による税額は5万円(50万円×10%)となります。また、上場株式等譲渡損失と損益通算ができるため、配当所得の課税所得は0(配当所得50万円−譲渡損100万円)となり、5万円が還付されることとなります。また、譲渡損失のうち損益通算後に残った50万円を、翌年以後3年間にわたり、各年分の申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます。

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2009/06/11

  • 譲渡所得

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