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経営承継円滑化法の「遺留分に関する民法の特例」

 平成20年10月1日に施行された「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下、経営承継円滑化法)」は中小企業の事業承継の総合支援策として、次の3つの内容からなっています。
   ?金融支援措置に関する特例
   ?相続における遺留分の特例
   ?相続税における非上場株式等の納税猶予
 前回、前々回お伝えした納税猶予の制度は相続に関する制度でしたが、今回は「相続前」の制度である「遺留分に関する民法の特例」(平成21年3月1日施行)についてご紹介します。
一定の要件を満たす後継者が、先代経営者から生前贈与等により取得した自社株式について、先代経営者の推定相続人(遺留分権利者)全員との合意及び所定の手続きを行うことを前提に、2つの特例が受けられます。
 

?. 特例制度の内容とその効果


(1)生前贈与株式等を遺留分の対象から除外できる「除外合意」
 旧代表者の生前に、旧代表者から後継者が生前贈与された自社株式等について遺留分の算定の基礎財産から除外する合意を、旧代表者の推定相続人全員が書面により行ってから1ヶ月以内に経済産業大臣に申請して確認を受けた後、その確認後1ヶ月以内に後継者が単独で家庭裁判所に許可申請をして、家庭裁判所がそれを許可することにより、「除外合意」の効力が発生します。  
 この合意により事業承継に不可欠な自社株式等に関する遺留分減殺請求を未然に防ぎ、後継者に株式を集中的に持たせることが可能になります。
(2)生前贈与株式等の評価額をあらかじめ固定できる「固定合意」
 旧代表者の生前に、旧代表者から後継者が生前贈与された自社株式等の評価額を合意時点の価格に固定する「固定合意」は、上記同様に経済産業大臣の確認などを経て効力が発生します。 
 この合意により、旧代表者から生前自社株式等を贈与された後に、後継者が自身の経営努力により自社株式等の価値が上昇しても、その上昇価値分を後継者が保持できることで、経営意欲の阻害要因を排除することができます。
 ※ 株式等の価額については、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人の証明を受けることが経営承継円滑化法に規定されています。
 
 ※ 中小企業庁では、「経営承継法のおける非上場株式等評価ガイドライン」を取りまとめ、評価方式と留意点をホームページで公表しています。

?.適用要件


(1)会社の要件
   特例中小企業者(法3条1項)
 中小企業基本法で定められた中小企業者(一部は政令により範囲が拡大されています)のうち,3年以上継続して事業を行っている非上場会社が対象です。自社株式の存在が前提となりますので、個人事業主は対象外となります。
 
(2)被相続人(旧代表者)の要件

   旧代表者(法3条2項)
 ?特例中小企業者の代表者であったこと又は現在代表者であること
 ?推定相続人への株式等贈与であること
(3)相続人(事業の後継者)の要件
  後継者(法3条3項)
 ?特例中小企業者の現在代表者であること
 ?議決権の過半数を保有していること
  ※この遺留分の特例を受ける前に既に議決権の過半数を所有していた場合は対象外となります。
 ?先代経営者の推定相続人であること
 ?先代経営者からの贈与による株式等取得であること

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2009/03/30

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