税務情報ヘッドライン

INFORMATION HEADLINE

年末調整 part2

前回のpart 1では20年度の改正点や年末調整の基本的な事項を紹介しましたが
part 2では年末調整の具体的な流れとチェックポイントを中心に紹介いたします。
年末調整の流れ

<?所得控除額の確認>


 年末調整を正しく行う為には正確に所得控除額を計算しなければなりません。
その為、年税額の計算を行う前に各人に適用される控除の種類や控除額、必要書類の確認を行いましょう。
<check>
□本人・・・障害者、寡婦、特別の寡婦、寡夫、勤労学生に該当していませんか?
□配偶者、扶養者、障害者・・・70歳以上に該当していませんか?
□扶養者・・・同居している70歳以上の親に該当していませんか?
□配偶者控除と配偶者特別控除のダブル適用はしていませんか?
□配偶者控除・・・配偶者の合計所得金額が38万円以下になっていますか?
□社会保険料控除・・・国民年金保険料には保険料納付証明書がついていますか?
□生命保険料控除・・・一般と年金で区別されていますか?証明書はありますか?
□損害保険料控除・・・対象は地震保険料控除、長期の損害保険料になっていますか?

<?本年分の給与金額と徴収税額の計算>


 具体的な計算事務のはじめとして、月々の支払った給与の金額と源泉徴収税額を各人別の「平成20年分給与所得に対する所得税源泉徴収簿」によって集計し、それぞれ年間の合計額を集計します。
<check>
給与に含めるもの
□今年中に支払が確定した給与等で未払いのもの
例)年末賞与の一部を来年に分割払い → 賞与の全額が今年の給与の金額となります。
□途中入社の人の前職の給与
給与に含めないもの
□通勤定期代またはそれに代る通勤手当 → 100,000円(消費税込)以下の金額
□通常の勤務時間外における日宿直料 → 4,000円以下の金額

<?課税給与所得の計算>


 ?により集計した給与の総額から給与所得控除後の給与の金額を求めます。その後、?により確認した所得控除額を差し引いて課税給与所得金額を計算します。
 
<check>
□早見表「給与所得金額の算出表」を使いましょう!
□給与の総額が660万円以上の場合は、算出表の計算式で計算してください。
次は、年税額の計算からの流れを紹介します。

<?年税額の計算>


 ?により計算した課税給与所得金額を基にして「平成20年分の年末調整のための所得税額の速算表」によって所得税額を求めます。
<check>
□定率減税は廃止されています。
□所得税の税率は、平成20年分を適用していますか?
□算出税額から住宅借入金等特別控除額を控除していますか?
□引ききれなかった住宅借入金等特別控除額があった場合、源泉徴収票の摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額の記載はありますか?
□年調年税額は100円未満を切り捨てたものとなっていますか?

<?過不足額の計算と精算>


 ?により集計した徴収税額の合計額と?により求めた年調年税額とを比較して過不足額を計算し過納額は還付し、不足額は徴収して精算します。 
 尚、精算の結果納付することとなった税額は原則、翌年1月10日に納付します。
 納付額がゼロでも、納付書には納税額「0」と記入して提出して下さい。
<check>
□過納額の還付(源泉徴収税額>年税額)
□不足税額の徴収(源泉徴収税額<年税額)
□12月の源泉徴収額を算定していますか?
※不足額が大きい場合、分割徴収が可能となる場合があります。

<?源泉徴収票の交付、提出>


 年末調整の計算が終ったら、各人別に作成した源泉徴収票を次のとおり分類します。
<Check> 
□本人交付用  1枚(交付期限:1月31日)
□市町村提出用 2枚
□税務署提出用 1枚(年収 500万円以下 役員:150万円以下は提出不要です。)
 次に、税務署、市町村へ次の書類を提出します。(提出期限:1月31日)
<Check>
□事業主の所轄税務署へ・・・法定調書合計票+支給状況内訳書+源泉徴収票1枚
□本人の住所地の市町村へ・・・給与支払報告書+源泉徴収票2枚
 
※扶養控除等申告書、生命保険料控除等申告書、各種証明書、源泉徴収簿は提出不要です。大切に保管して下さい。
これにて、年末調整は終了です。お疲れ様でした!!

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2008/12/02

  • 年末調整

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