源泉所得税の納付について
源泉所得税の納付について、毎月納付と納期の特例について説明します。
・毎月納付:原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納める必要があります。
・納期の特例:給与の支給人員が常時10人未満の場合、源泉徴収した所得税および復興特別所得税を半年分まとめて納めることができます。具体的には、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税は翌年1月20日が納付期限となります。
納期の特例を適用するためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。この申請書は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長に提出します。税務署長から却下の通知がない場合、申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税および復興特別所得税から、納期の特例の適用の対象になります。
なお、給与の支給人員が常時10人以上となり、納期の特例の要件に該当しなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出する必要があります。この届出書を提出した場合、特例の承認の効力が失われます。
ご注意として、納付期限が日曜日や祝日などの休日に当たる場合は、その休日明けの日が納付期限となります。
最後に、源泉所得税を納期までに納付しなかった場合の罰則は以下の通りです
・延滞税: 納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて課される税金です。延滞期間により異なる税率が適用されます。
・不納付加算税: 源泉所得税を期限までに納付しなかった場合に課される税金です。原則として納付すべき税額の10%が課されます。
どうぞお気をつけて納付手続きを進めてくださいね!
2024/06/19
- 所得税