税務情報ヘッドライン

INFORMATION HEADLINE

定額減税の概要

◆令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税が実施されます。

 納税者及び扶養親族(配偶者含)1人につき、次の金額の合計額の減税を行う

 ・所得税3万円

 ・個人住民税1万円

<計算(例)>

同一生計配偶者+扶養親族2名の場合

30,000円(本人)+30,000円×3名=120,000円(月次減税額)

◆対象者

 所得税

 ・令和6年分所得税の納税者である居住者

 ・合計所得金額が1,805万円以下の人

 ※定額減税の対象となる扶養親族は、16歳未満の子どもも含まれます

 <基準日在職者に該当しない人(例)>

 ×令和6年6月1日以後支払う給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される人

  (扶養控除等申告書を提出していない人)

 ×令和6年6月2日以後に給与の支払者のもとで勤務することとなった人

 ×令和6年5月31日以前に、退職した人や出国して非居住者となった人

 個人住民税

 ・前年の合計所得金額が1,805万円以下である所得割の納税義務者

◆実施方法

 所得税

 ・給与所得者

  6月以降の源泉徴収税額から減税

  6月に減税しきれなかった場合には、翌月以降の税額から順次減税

 ・公的年金受給者

  6月以降の源泉徴収税額から減税

  6月に減税しきれなかった場合には、翌々月以降の税額から順次減税

 ・不動産所得、事業所得者等

  納税の機会に減税

(予定納税対象者は予定納税時に減税。それ以外の方は確定申告で減税)

 個人住民税

 ・給与所得(特別徴収)

  令和6年6月分は徴収せず。

定額減税「後」の税額を令和6年7月~令和7年5月の11ヶ月で徴収

 ・公的年金等

  定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、

  控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除

 ・上記以外(普通徴収)

  定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、

  控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除

◆控除後の事務

 給与支払明細書への控除額の表示

 ・月次減税額のうち実際に控除した金額を「定額減税額(所得税)××円」または

「定額減税××円」と表示する

◆住宅ローン控除への影響

住宅ローン控除を受ける人のなかには、住宅ローン控除によって差し引かれる所得税が本来よりも

減ってしまうのではないかと心配する人がいるかもしれません。

しかし、定額減税では、定額減税の控除を行う前の所得税額から住宅ローン控除の控除額を差し引き、

そのあと定額減税の控除額を控除することになっています。

よって、住宅ローン控除の控除額が減ることはなく、定額減税による影響はありません。

◆ふるさと納税への影響

 住宅ローン同様、ふるさと納税の控除上限額は定額減税の控除分を差し引く前の

所得割で判定するため、定額減税によってふるさと納税の控除上限額が減ることはありません。



京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2024/06/07

  • 所得税

税務情報ヘッドライン(一覧)へ戻る

まずは私たちと、ご飯でもどうですか?
私たちと一緒に働いてくれる方募集中

会社情報

ABOUT US

0120-129-353

受付時間:9:30~17:00(月~金)

Fお問い合わせ

〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620 COCON烏丸5F
対応地域:京都、滋賀、大阪、兵庫、奈良

xアクセス

地図

ACCESS MAP

page top