アイネックススタッフ日誌

I-NEX STAFF DIARY

株主リストの添付義務化

最近朝晩が冷え込み、急に秋らしくなってきたなと思っていたら...

今日から11月です。今年もあと2ヶ月とは、時間が過ぎる早さが恐ろしくなります。

紅葉狩りにはまだ少し早い京都から、今回は先月から始まった制度についてお伝えしたいと思います。

◆株主リストの添付義務化

平成28年10月1日以降に株式会社・投資法人・特定目的会社の登記申請をする場合には、

「株主リスト」を添付書類として添付することが必要となりました。

 ※株式会社には特例有限会社を含みます。

 ※投資法人・特定目的会社の場合は株主リストではなく「社員リスト」となります。

株主リストの添付は、全ての登記申請で必要なわけではありません。

株主リストが必要となるケース・記載すべき対象の株主

1.登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合

 ⇒株主全員について記載が必要


2.登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合

  ⇒議決権数上位10の株主、若しくは議決権数割合が3分の2

   達するまでの株主のいずれか少ない株主について記載が必要   


   ※同順位の株主は全て載せなければなりません。

    極端な話をすると、10株を100人が保有していれば、100人全員載せることになります。



株主リストに記載すべき事項

 ・株主の氏名又は名称

 ・株主の住所

 ・株式数

 ・議決権数

 ・議決権割合


 ※種類株式発行会社の株式数は、種類株式の種類及び数の記載が必要です。

株主リストは議決権行使可能である株主に着目

 【全株主−議決権行使不可の株主=議決権行使可能である株主】


     ※議決権行使不可の株主

       自己株式、相互保有株式、単元未満株式、議決権制限株式、基準日後に株式を取得した株主


つまり、議決権行使可能である株主とは...

 ・議決権を行使した株主

 ・欠席した株主

 ・決議に反対した株主

 ・議決権を行使しなかった株主

上記の株主が、株主リストに記載すべき株主の対象となります。

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2016/11/01

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