アイネックススタッフ日誌

I-NEX STAFF DIARY

消費税の改正(砂川)

平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上割合が95%以上の場合に
課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる消費税の制度については、
その課税期間の課税売上高が5億円を超える場合には不適用となる改正がはじまっています。

課税売上高が5億円を超えるお客様には、
制度の趣旨を説明し、個別対応方式の記帳方法の説明をしているのですが、
慣れない課税区分の入力に苦労されているようです。
 
今まで、「課税仕入」「非課税仕入(対象外)」の2種類で済んでいたのが、
「課税仕入」が3種類にわかれるため、5つの課税区分を使いこなすことに
なりますものね。ややこしいです。
 
今月は課税売上割合を税務情報で特集していますので、ご覧ください。

 

ちなみに、特集では簡単に紹介していますが、
「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認」については、
国税庁の照会で以下の要旨がだされています。
 
補足で載せておきます。
なお、一定の手続きが必要になりますので、適用を受ける場合はお気をつけ下さい。
 
【照会要旨】
 土地の譲渡は非課税とされており、その譲渡対価は課税売上割合の計算上資産の
譲渡等の対価に含まれますが、土地の譲渡に伴う課税仕入れの額はその譲渡金額に比し
一般的に少額であることから、課税売上割合を適用して仕入れに係る消費税額を計算した場合には、
事業の実態を反映しないことがあります。
 そこで、たまたま土地の譲渡対価の額があったことにより課税売上割合が減少する場合で、
課税売上割合を適用して仕入れに係る消費税額を計算すると当該事業者の事業の実態を反映しないと認められるときは、
課税売上割合に準ずる割合の承認を受けることができる取扱いはできないのでしょうか。
 
【回答要旨】
 土地の譲渡が単発のものであり、かつ、当該土地の譲渡がなかったとした場合には、
事業の実態に変動がないと認められる場合に限り、次の1又は2の割合のいずれか低い割合により
課税売上割合に準ずる割合の承認を与えることとして差し支えないこととします。
 
1.当該土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合
2.当該土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合
 

次は、税率の改正ですね。こっちはもっとやっかいそうです。

 

 

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2012/10/22

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