ニュースリリース

NEWS RELEASE

「相続税額の試算」・「節税対策案の提示」サービスのご案内

平成27年度税制改正により、相続税の発生する割合が約1.5倍になると見込まれます。

この点改正前後に比べると最近は少し話題性が薄れてきている気がします。

ただ、制度としてはきちんと改正が実施されており、課税範囲が拡大されています。

そこで今回、弊社では、「相続税がどれくらいかかるのか?」「相続税をどのように節税するのか?」

などの疑問や不安をお持ちの方に、

わずか1時間のご面談で「相続税額の試算」及び「節税対策案の提示」をさせて頂くサービスを

開始いたしました!

少しでも気になるかたはお気軽にお問合せください。

詳細はこちら

なお、最も影響のある改正点は「基礎控除の引下げ」です。

本改正により相続税が発生するか否かの目安は次の通りとなります。

 ・遺族が配偶者のみ(ご子息がいない)の場合

 ⇒財産総額が3,600万円(※1)以上であれば、相続税が発生する目安となります。

 (※1)ご両親またはご兄弟がおられる場合には、基礎控除額が増加します。

 ・遺族が配偶者及びご子息1名の場合

 ⇒財産総額が4,200万円以上(※2)であれば相続税が生じる目安となります。

 (※2)ご子息が2名以上の場合、1名増加につき、600万円を加算した金額

その他にも、ケースによっては基礎控除額が増加することもございますので、

この点でお聞きしたい場合にも、お気軽にお問い合わせください。


アイネックス税理士法人 相続事業部 税理士 森川 貴介

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2015/12/01

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