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相続時精算課税制度の改正

過日行われた、相続税法における平成25年の税制改正の中に、相続時精算課税制度があります。

今回はそのお話です。


平成27年度より、相続時精算課税制度の要件が緩和されます。

1:改正内容

以下のようになります。

【従前】 ~26年
・贈与者(あげる人)
 :贈与をした年1月1日において65歳以上である者

・受贈者(もらう人)
 :同日において20歳以上である者(注1)

 ↓↓

【変更後】27年~
・贈与者(あげる人)
 :贈与をした年1月1日において60歳以上である者(注2)

・受贈者(もらう人)
 :同日において20歳以上である者(注1)


(注1)贈与者の推定相続人である子・孫が要件となります。
(注2)親または祖父母となります。

※なお、非課税枠2,500万円は変わりはありません。すなわち、改正後は対象範囲が拡大されます。
贈与者が祖父母の場合については、一世代超えての生前贈与が可能となりました。

従前においては、原則として「65歳以上の親から20歳以上の子への贈与」についてのみ、
相続時精算課税制度を利用することができました。(例外あり)

改正後は、年齢要件の緩和ということで贈与者の年齢が引き下げられたこと、
および祖父母・孫間での生前贈与が可能となりました。

改正の背景としては、祖父母世代から子・孫世代への財産移転を可能にすることで、
経済を活性化させようとすることがねらいです。


2:まとめ

相続税・贈与税について、平成27年の改正は大きなものです。

富裕層に対する相続税は増税をする一方で、生前贈与を活性化させるために直系尊属間での
贈与については要件を緩和するものです。また、親族間における贈与税の税率は低く設定されています。

相続時精算課税制度はその名の通り、相続税を計算する場合には相続財産にプラスしなければなりませんので、
財産の前払いという性格は変わりはありません。

また相続時精算課税制度を一旦選択するとその後の当事者間の贈与については、
贈与税の基礎控除(110万円枠)は使うことができません。

充分に吟味してから、相続時精算課税制度を選択することをお勧めします。



京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2014/02/06

  • 相続税・贈与税

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