税務情報ヘッドライン

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執行役員導入企業に朗報!(その2)

前回触れた通り、国税庁より執行役員制度を導入している企業において、使用人が執行役員に就任する際に退職手当等として支給する場合の一時金について退職所得として認められる制度が明確化されました。
前回は、執行役員とはどういう者なのか、その内容について説明しましたが、
執行役員導入企業に朗報!(その1)
今回は(1)で明確化された所得税法上の制度についての説明を行い、
さらに(2)(3)において今回明確化された以外のパターンについても整理します。

(1)使用人から執行役員への就任(今回明確化された制度)


【結 論】
下記A,Bの2つの要件のいずれにも該当する場合には、
退職手当等として支給する一時金は退職手当等に該当する。
下記要件に該当しない場合、一時金は給与所得(賞与)として取り扱われる。
【要 件】
A)
・執行役員との契約が委任契約(委任に類するもの)であること
・使用人としての再雇用が保障されていないこと
B)
・執行役員に対する報酬等が役員に準じたものであること
・任務及び規程違反行為により使用者に生じた損害への賠償責任を負うこと
【注意点】
・上記に該当しない執行役員制度であっても,特別の事実関係があると認められる場合には,退職手当等に該当する。ここで特別の事実関係とは勤務内容等に重大な変動があり,従前の勤務関係の延長とみられない場合とされています。
・再雇用が保証されていない点について,必ずしも,契約書等に明記されている必要はないとされています。

(2)執行役員から取締役等の役員への就任


【結 論】
使用人から役員への会社法上の地位に変動があると認められることから、
下記要件に該当する場合は、打切支給した一時金は原則として退職手当等に該当する。
【要 件】
執行役員の要件は(1)のA,Bと同じ。

(3)取締役から執行役員への就任


【結 論】
役員から使用人への会社法上の地位に変動があると認められることから、
下記要件に該当する場合は、打切支給した一時金は原則として退職手当等に該当する。
【要 件】
執行役員の要件は(1)のA,Bと同じ。
【注意点】
執行役員と取締役との間の就任・退任を繰り返すような場合において、
勤務関係の性質,内容,労働条件等において重大な変動があると認められない場合にあっては、退職所得ではなく給与所得(賞与)として取り扱うこととなります。

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2008/10/20

  • 所得税

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