税務情報ヘッドライン

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公益法人制度改革?

平成20年12月1日に次の3つの法律が施行されます。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下:法人法)」
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下:認定法)」
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の成功に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下:整備法)」
これらは公益法人の設立・運営を規定する法律です。既存の公益法人にとっては今後の事業実施に大きな影響を及ぼすものであり、この法律への対応が重要課題のひとつとされます。今回はこれらの法律に基づく公益法人制度改革についてご紹介します。

立法の主旨


これらの法律は民間の非営利部門の健全な発展を促進するため、従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を改め、登記のみで公益法人が設立できる制度を創設するとともに、そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会(公益認定等委員会)の意見に基づき公益法人に認定する制度を創設するものです。

概要(既存の公益法人への影響)


これをうけて、既存の公益法人は公益認定等委員会他の認定・認可をうけて「公益社団法人若しくは公益財団法人(以下:公益社団・財団)」又は「一般社団法人若しくは一般財団法人(以下:一般社団・財団)」への移行申請を行う必要があります(なお、移行申請を行わない場合は解散となります)。但し、既存の公益法人に限り5年間の移行期間が設けられており、その間は現状と同じ体制で運営することが可能とされており、この状態を「特例民法法人」といいます。
「公益社団・財団」・・・より厳密な公益性が求められる公益法人であり、その分優遇措置が多い。
「一般社団・財団」・・・従来とほぼ同様の公益性が求められる法人、優遇措置も従来とほとんど同じ。

公益社団・財団法人の認定をうけるには


公益社団・財団に移行するには国又は各都道府県に設置にされた公益認定等委員会が定める以下の認定基準他をクリアする必要があります。
(1)経理的基礎を有すること
外部の監査を受けていること。そうでない場合は、公認会計士または税理士、法人は非営利法人の経理事務を5年以上従事したもの等が求められます。
(2)収支相償であること
収入と支出が同額であることが求められます。但し、ここでいう収支は公益認定上のものであり、実際のキャッシュフローにおける収支が同額であることではありません。
(3)公益目的事業比率が50%以上であると見込まれること
公益目的事業に要する費用が、法人全体の費用の50%以上でなければなりません。
(4)特別の利益を与える行為を行わないこと
特定の個人・法人に特別な利益の供与が行われていないことが求められます。
(5)技術的基礎を有すること
公益目的事業を行うことに必要な技術、専門的人材や設備などの能力を有することが求められます。

一般社団・財団の認可をうけるには


一般社団・財団への移行認可基準は行政庁(国又は都道府県庁)の認可により移行が可能となります。この認可にあたり「公益目的支出計画の作成・実施」が求められます。
「公益目的支出計画」とは現時点における純資産額を基準に算定した公益目的財産を一定期間内に公益目的のために支出し、最終的に0円となる計画を作成・実施することです。
 
 
 
 
 
次回は、「公益社団・財団」「一般社団・財団」のメリット(優遇措置)についてご紹介します。

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2008/08/20

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