税務情報ヘッドライン

INFORMATION HEADLINE

海外支店への転勤があった場合等の確定申告について

海外支店への転勤などで日本国内に住所のないサラリーマンや、日本国内に本

店や事務所のない外国法人が、国税に係る申告の必要がある場合には、「納税管

理人」を通して行わなければならないことになっています。

1.「納税管理人」とは

 

海外転勤し、居住者に該当することとなっても、一般的なサラリーマンなどの給与

所得者であれば、基本的に確定申告を行う必要はありませんが、例えば、併せて日

本国内で不動産の貸付けなどを行っていれば、国内源泉所得が生じるため、日本で

確定申告を行わなければなりません。

「納税管理人」は、そうしたケースで、本人の代理人として国内での税務手続など

を行うことになります。税理士はもちろんのこと、資格などは必要ないため、親族がな

ることも多いです。

 

 2.「納税管理人」の届出をしなかった場合

 

「納税管理人」は、所轄税務署に届け出る必要があり、個人の場合は、納税管理

人の届出をしなければ、所得税法上の「出国」として取り扱われることになります。

所得税法上の「出国」とは、納税管理人の届出がなく、日本国内での住所等がな

いこととされており、出国する際には、出国時までに、納税者がその年の11日か

ら出国時までの所得について準確定申告をしなければなりません。さらに、出国後

からその年の1231日までの期間について、国内源泉所得があれば、確定申告期

にそれらを申告する必要があるため、海外から納税管理人を定め、納税管理人を通

して申告を行わなければならないことになります。

 

 3.「納税管理人」の届け出をした場合

 

一方で、予め納税管理人の届出をしていれば「出国」には当たらないため準確定

申告する必要はなく、海外転勤した年分の所得は、翌年の確定申告期に納税管理

人を通して1回行うことになっています。

国内に事務所等がない外国法人に係る消費税の申告なども「納税管理人」を通し

て行う仕組みになっており、先般報道された「海外から配信する電子書籍などのサー

ビス」について、外国法人に消費税を課す場合にも、同様の方法で申告することが

検討されているようです。


 


  

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2012/08/31

  • 所得税

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