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休止状態の電話加入権と評価損


最近では、従来の電話回線よりも利用料金が安いインターネット回線を用いて固定電話を利用する企業も増え、固定電話加入時にNTTに支払った「電話加入権」が実質、休止状態となり、電話加入権の相場は下落傾向にあるため、評価損を計上したいと考えている企業が増えています。

そこで、今回は「電話加入権」が評価損として計上できるのか?についてご紹介いたします。


1.電話加入権とは

 固定電話に加入する際に、NTTの電話回線を利用する権利のことで、無形固定資産として貸借対照表上、資産の部に計上されます。


2.電話加入権の評価損の処理について

(1)会計上の取扱い

 減損会計の適用対象となるため、資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に、回収可能性に応じて帳簿価額の減額を行うこととなります。


(2)税務上の取扱い

 電話加入権は無形固定資産に該当するが、固定資産の評価損の計上事由は次のいずれかが生じた場合とされています。


1. 災害により著しく損傷したこと

2. 一年以上にわたり遊休状態にあること

3. 本来の用途に使用できないため他の用途に使用されたこと

4. 所在する場所の状況が著しく変化したこと

5. これらに準ずる特別の事実 


3.まとめ

 一年以上の長期に渡り電話加入権が休止状態であれば、?の事由に該当し、評価損を計上できそうですが、経済的事情による価値の下落は評価損の計上事由に当たらないとされています。現時点において損失を計上するためには、電話加入権を解約または売却する必要があるでしょう。



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2012/06/20

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  • 所得税

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