税務情報ヘッドライン

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遺言書の書き方にご注意を!

遺言書の書き方について、最高裁の判決が出ました。

既に遺言を書かれた方はもちろん、これから書く予定の方も要注意です。

 


遺言で財産をもらう予定の人が、

遺言者より先に亡くなってしまった場合

 

    Aさんが「Bさんに自分の財産を相続させる」という遺言を残しました。

   ところが、BさんがAさんよりも先に亡くなってしまいました。

 

 

相続税には、財産をもらうべき人が亡くなったら、その子供が財産をもらえる(代襲相続といいます)という制度があります。

 

上記の場合、Aさんの財産は、Bさんの子供がもらえるのでしょうか?

 

答えはNOです。

 

BさんがAさんより先に亡くなってしまった時点で、遺言の前提が崩れ、

遺言は無効となってしまいます。

 

これを防ぐためには、

「もしBさんが遺言者(Aさん)よりも先に亡くなった場合・・・」等で、

遺言を補足しておく必要があります。

 

遺言を残すからには、遺言者の希望通りに執行して欲しいですよね。

ご自身の遺言を見直すいい機会と思います。

 

是非一度ご確認ください!

 

 

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2011/03/25

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