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これまでの相続税対策は今すぐ見直しを!!〜小規模宅地等の特例の改正〜

これまでの相続税対策は今すぐ見直しを!!〜小規模宅地等の特例の改正〜


非常に有効な相続対策として、多くの人が活用していた"小規模宅地等の特例を活用した
相続税対策"が平成22年度の税制改正により、大幅な見直しが必要となりました。
今回は、小規模宅地等の特例の改正を取り上げます。

1.共同相続の場合は、継続して居住しないと、相続税負担が増大することに!!  


改正前は、被相続人の自宅を複数の相続人で共同で相続した場合、相続人の誰か一人が
相続後も引き続き居住をしていれば、居住していない相続人の相続分も併せて、その宅地の
評価額が240?までは、本来の評価額の80%が減額されていました。
しかし、本改正により、本特例の対象となるのは、継続して居住する相続人の持分のみとなり、継続して居住をしない相続人の持分については、評価額の80%の減額の対象外となりました。

【具体例】


被相続人(夫)所有の評価額1億円の宅地を、相続後も継続して居住する妻と居住しない子が2分の1ずつ(5000万円ずつ)共同で相続する場合
(改正前) 妻、子それぞれの持分が特例の適用対象。
      妻、子のそれぞれの持分の評価額が1000万円まで減額
(改正後) 妻のみが特例の対象に 妻の持分は1000万円まで減額
      子の持分は減額の対象外。

2.継続して事業を行わない場合も、相続税負担が増大することに!!


改正前は相続人が相続税の申告期限までに引き続き居住または、事業を継続しなかった場合でも
その土地の200?までは、本来の評価額の50%が減額されることになっていました。
しかし、本改正により、この評価額の50%減額特例が廃止されました。

【具体例】


評価額1億円の住宅や事業用地の場合
(改正前)
相続人が相続税の申告期限まで引き続き居住または事業を継続しなくても1億円×50%=5000万円が減額
(改正後)
相続人が相続税の申告期限まで引き続き居住または事業を継続しなければ、減額の適用無し

3.適用はいつから


平成22年4月1日以後の相続または遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について
適用されます。

4.まとめ


本改正により、"継続して居住するか否か"で納める相続税が大きく異なることになりました。
相続時に改正前の本特例を活用を想定した、相続財産の評価減対策を行われている方も
多いかと思われます。
そのような方は今すぐに、相続対策の見直しを行いましょう!!

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2010/06/30

  • 所得税

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