税務情報ヘッドライン

INFORMATION HEADLINE

事業承継 Ⅰ

事業承継税制〜遺留分に関する民法特例〜


?.どういう場面で活用されるの?


中小企業オーナーの相続財産は、自社株式の占める割合がおおく、不動産なども事業用として使っているケースが多く見受けられます。そのうえ、事業の後継者以外にも子供(相続人)がおり、その分配方法が頭痛の種となることも非常に多いです。
このような場面において、中小企業オーナーが
「自分の持っている自社株式を、円滑に後継者に承継したい」
その思いを支援する制度が今回の「遺留分に関する民法特例」なのです。

?.贈与株式を遺留分対象から除外する「除外合意」


(1)具体例
社長Aさんが所有する財産・・・自社株式3億円(60万株)のみで他にめぼしい財産なし
社長Aさんの法定相続人・・・長男・次男・長女の3人
 
 社長Aさんが、自社株式のすべてを、後継者である次男に相続させる旨の遺言書を残して亡くなられた場合を例に考えてみましょう。
(2)遺留分減殺請求権
 何も財産をもらえなかった長男・長女の立場からすると、文句を言いたくなるかもしれません。それが遺留分減殺請求権です。
 
 では、長男・長女はそれぞれ次男に対して、どのくらい遺留分を請求できるでしょうか。
  (答え) 3億円×2分の1×3分の1=5,000万円 
 
 次男に1億円の現預金があれば、兄さん・姉さんに5,000万円づつ渡すことで解決しますが、それが無い場合には次男は自社株式から5,000万円相当額(100万株)を兄さん・姉さんにそれぞれ分け与えなくてはなりません。
 そうすると、自社株式が分散してしまい、次男は安心して事業を継続・発展させることができなくなります。このような事態を招くことは、社長Aさんにとっても本望ではないでしょう。
(3)除外合意
 そこで、遺留分権利者全員の合意内容について家庭裁判所の許可を受けることを条件に、先代経営者から後継者へ贈与された自社株式を遺留分算定の基礎財産から除外することができるようになりました。この場合、長男・長女の遺留分減殺請求は0円となります。
 従前からも、非後継者(長男・長女)が遺留分減殺請求権を相続開始前に放棄できる制度はありましたが、今回の特例では後継者(次男)が単独で家庭裁判所に申し立てることができるためより簡素な手続きで株式の分散化を未然に防げるようになりました。
 次回は、もうひとつの方法、「固定合意」について解説します。

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2010/01/15

  • 事業承継

税務情報ヘッドライン(一覧)へ戻る

まずは私たちと、ご飯でもどうですか?
私たちと一緒に働いてくれる方募集中

会社情報

ABOUT US

0120-129-353

受付時間:9:30~17:00(月~金)

Fお問い合わせ

〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620 COCON烏丸5F
対応地域:京都、滋賀、大阪、兵庫、奈良

xアクセス

地図

ACCESS MAP

page top