税務情報ヘッドライン

INFORMATION HEADLINE

ここだけは押さえておきたい今年の年末調整!〜Part2〜

前回では、年末調整での「事前確認事項」の注意点についてご紹介致しましたが、

Part 2では、「税額計算の注意点」及び「平成19年度の改正点」につてご紹介致します。



税額計算のチェックポイント


はじめに...

税額計算の流れは以下のようになります。

1.課税給与所得金額を計算します。

給与の総額⇒「給与所得控除後の給与等の金額ー所得控除額の合計額」=課税給与所得金額(千円未満切捨)


2.年税額を計算します。

課税給与所得金額⇒「?算出税額ー?住宅借入金等特別控除額」=年調年税額ー?定率減税額=年税額(百円未満切捨)


3.過不足の精算をします。

□給与の総額、給与天引き社会保険料額、源泉徴収税額は事前に集計しておきましょう。

□途中入社の人の前職での「源泉徴収票」に記載された上記金額の加算をお忘れなく!



▸給与の総額

□対象とならないもの

・通勤定期乗車券代またはそれに代る通勤手当...100,000円(消費税込)/月以下の金額

・通常の勤務時間外における日宿直料     ...4,000円/回以下の金額


□対象となるもの

・年中に支払が確定した給与等で未払いのものを含めていますか?

例)年末賞与の一部を来年に分割払い⇒賞与の全額が今年の給与の金額となります。


▸給与所得控除額

□早見表「給与所得金額の算出表」を使いましょう!

□給与の総額が660万円以上の場合は、算出表の計算式で計算して下さい。



▸所得控除額

□給与の支払を受ける人(従業員)

・障害者、寡婦、特別の寡婦、寡夫、勤労学生に該当していませんか?


□配偶者控除と配偶者特別控除

・配偶者控除と配偶者特別控除は重複して適用されません。


□配偶者控除(生年月日、障害者の確認要)

・合計所得金額は38万円以下ですか?


□配偶者特別控除

・従業員の合計所得金額は1,000万円以下ですか?

・配偶者の合計所得金額は76万円未満ですか?

※合計所得金額→給与収入金額 

1,000万円→12,315,790円

76万円→1,410,000円

38万円→1,030,000円


□扶養控除(生年月日、障害者、同居老親の確認要) 

・合計所得金額は38万円以下ですか?    


□生命保険料控除、損害保険料控除

・前納した保険料は期間按分がされていますか?

例)生命保険料2年分20万円を平成18年7月1日に支払った場合

20万円×6月/24月(12月×2年)=5万円が本年分の控除の対象となります。


▸算出税額

□「所得税額の速算表」を使いましょう!


▸住宅借入金等特別控除額

□百円未満切捨になっていますか?  

□算出税額ー住宅借入金等特別控除額<0 ⇒年調年税額は 0 マイナスにはなりません!


▸定率減税額

□改正後の数字を適用していますか?...10%(最高12万5千円)


▸過不足の精算

□過納額の還付(源泉徴収税額>年税額)

□不足税額の徴収(源泉徴収税額<年税額)

・12月の源泉徴収額を算定していますか?

・不足額が大きい場合、分割徴収が可能となる場合があります。



平成19年1月1日以後の改正点


▸毎月の源泉徴収税額が変更となります。

⇒平成19年1月1日以降の「源泉徴収税額表」を今から準備しましょう。(税務署、 国税庁ホームページ)


▸「給与所得の源泉徴収票」及び「給与等の支払明細書」について、一定の要件の下で、電磁的方法による交付が可能となりました。

⇒事前に電磁的方法または書面による従業員の承諾が必要です。

⇒確定申告をする場合は、原則として書面により交付されたものに限ります。


▸損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されます。  

⇒一定の長期損害保険料は当面の間、地震保険料控除の対象となります。




相談は無料!お気軽にお問い合わせ下さい!



京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2006/11/20

  • 年末調整

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