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よく分かる!確定申告基礎知識!〜PART2〜

今回は忘れがちな確定申告の注意点について、解説します。

1 住宅ローン控除の住民税控除


(1)内容
住宅ローン控除は初年度は確定申告が必要ですが、
確定申告した年分の翌年以降の年分については、年末調整のみで確定申告をする必要はありません。
ただし、次の要件をすべて満たす方は市町村へ申告を行うと住民税の控除が受けられます。
(2)要件
?平成18年以前に住宅ローン控除の申請をした。
?源泉徴収票の源泉徴収税額の欄が「0円」となっている。
?源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額 XXX円」と表示されている。
これらの方は、納付すべき所得税額<住宅ローン控除可能額
のため住宅ローン控除を最大限受けられていません。
そのため、お住まいの市町村に申告することでその受けられなかった部分を住民税からさらに控除できます。
なお、申告期限は所得税の確定申告と同じ平成21年3月16日までです。
各市町村により様式が異なりますので、お住まいの市町村のHPもご参照ください。

2 ふるさと納税による寄付金控除


(1)内容
ふるさと納税とは,都道府県・市区町村に寄附をした場合に,
寄附をした金額の5千円を超える一定の金額について,所得税と住民税について控除を受けることができるという制度です。
(2)要件
?自治体に5,000円超の寄付を行ったこと。
?確定申告を行うこと。
(3)注意
この制度は確定申告が必須要件です。
各自治体が特産品等を配るということでも話題になった制度ですが、
寄付を行ったからといって、自動的に控除が受けられる制度ではありませんのでご注意ください。

3 雑損控除


(1)内容
雑損控除とは、災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
(2)要件
?資産の所有者が、納税者又は家族であること
?その資産は生活に通常必要な住宅、家具、衣類などであること
?災害、盗難、横領のいずれかによる損害であること
(3)注意点
上記?に掲げるとおり、この制度は災害、盗難、横領のいずれかによる損害しか対象とならず
詐欺や恐喝によって受けた損害は、控除対象となりません
したがって、昨今頻発している振り込め詐欺やオレオレ詐欺による被害は、控除対象ではありません。

京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2009/02/23

  • 確定申告

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