税務情報ヘッドライン

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〈実質一人会社オーナー社長給与の損金不算入〉〜part1〜

 平成18年度税制改正により、実質的な一人会社の役員に対する役員給与の給与所得控除相当額が損金不算入となりました。改正では、多くの会社が大きな影響を受けることとなります。

 そこで、これまでに明確になったさまざまな情報をまとめ、今回から数回にわたり、掲載してゆきます。

 まず、今第1回は、「対象となる会社」と「否認される金額」について見てゆきます。



キーワードは「90%以上」かつ「50%超」


対象となる会社は「特殊支配同族会社」です。

(1)所有割合等と(2)役員割合により判定され、いずれにも該当する会社が特殊支配同族会社となります。

(3)同族会社の業務主宰役員及び業務主宰役員関連者が発行済株式等の「90%以上」を所有

(4)同族関係役員の数が常務に従事する役員の総数の「50%超」

このとき、(4)の「同族関係役員」と「常務に従事する役員」には、形式的に役員になっているような者は含まれません。

詳しくは、後日詳しく掲載を予定しています。



適用除外は「基準所得金額」以下の場合


上記の条件を満たす場合でも、次のいずれかに該当するときは、適用除外となります。

(1):基準所得金額≦年800万円以下

(2):基準所得金額≧代表取締役への役員給与×50% ※800万円<基準所得金金額≦3,000万円の場合

「基準所得金額」=その法人の前3事業年度の「所得+代表取締役への役員給与」の平均額

※この金額は、その法人の各事業年度の所得の金額または欠損金額と業務主催役員報酬をもとに計算される金額で、青色欠損金がある場合には一定の考慮がなされます。



年間1,400万円の報酬で、100万円増税


上記により、対象となった場合の、税務上否認される金額は、業務主宰役員給与の額の区分に応じ、次の金額となります。

また、年間のオーナーへの報酬が1400万円の会社は、240万円が否認され、約100万円増税となります。(実効税率41%で計算)

      (区  分)                      (否 認 額)

イ  65万円以下である場合             業務主宰役員給与額(以下「A」)

ロ  65万円を超え180万円以下である場合   A×40% (当該金額が65万円に満たない場合には、65万円)

ハ  180万円を超え360万円以下である場合   72万円+(A−180万円)×30%

ニ  360万円を超え660万円以下である場合   126万円+(A−360万円)×20%

ホ  660万円を超え1,000万円以下である場合  186万円+(A−660万円)×10%

ヘ  1,000万円を超える場合             220万円+(A−1,000万円)×5%



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京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2006/09/13

  • 法人税

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