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LED取替に関連する費用の処理について


LED取替の際、同時に安定器の取替作業等も行われることが多くあります。今回は、LED取替費用に関連する疑問点についてご紹介します。


1. LEDと安定器の取替作業は修繕費?

(1)修繕費と資本的支出の違い

 修繕費になるか、資本的支出になるかの判断はどのようにすれば良いのでしょうか。

 ⇒固定資産の修理、改良等の支出金額については、当該固定資産の通常の維持管理や、き損した固定資産の原状回復費用であれば修繕費とされます。一方、当該固定資産の価値を高め、耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額は資本的支出とされます。


(2)LEDと安定器の取替作業について

 節電対策として従来型の蛍光灯から、LEDの蛍光灯に取り替える際に、安定器の取替えも必要となることがあります。

 LEDの取替費用については、“節電効果や使用可能期間などが向上している事実”をもって、固定資産の価値等を高めているとして資本的支出に該当するとも考えられます。

 しかし、国税庁質疑応答事例では、「蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないため、修繕費として処理することが相当」と回答しています。

 よって、通常であれば、LEDの取替作業は修繕費に該当することになります。

 また、同様に、LEDの取替えと同時に行われる安定器の取替作業も、LEDを利用するために必要な作業であれば、建物附属設備として価値等を高めるための改良とまではいえないため、修繕費に該当するといえます。



2. LED取替作業が高額でも修繕費?

 規模の大きな会社では、LEDの取替費用が数千万円に及ぶようなこともあります。この場合、取替費用が高額であるため、資本的支出となってしまうのか疑問に思うところです。

 しかし、取替費用が高額であることのみをもって、資本的支出に該当することはありません。

 資本的支出と修繕費の判定においては、その支出金額が原状回復費用等に当たるのか、価値向上等に当たるのかを実質で判断します。実質判定で明らかにならない場合には、支出金額による形式基準で判断が認められています。




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2012/07/03

  • 法人税

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