税務情報ヘッドライン

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タワーマンションでの相続税対策

相続税の計算におけるマンションの評価額は固定資産税評価額とされています。


すなわち、都心などにおける超高層のタワーマンションを購入すれば

上層階であろうと眺めが最高であろうと評価額は1階と変りなく

固定資産税評価額をベースとして相続税の計算が行われます。


更に建物については賃貸により貸し付けている場合には 上記の評価額から一定の金額を控除することができます。

具体的な相続税対策については下記のような例となります。

(例)
取得価額:1億円
固定資産税評価額:2,300万円
賃貸の場合の評価減額:690万円

例示のケースであれば相続税の計算上、当該マンションの評価額は 2,300万円-690万円=1,610万円となります。

相続対策効果としては、資金1億円をマンションの購入に充てることで 財産の評価額を8,390万円も下げることができます。

このように、相続税対策でタワーマンションの高層階を購入すると

ご子息への財産の移転において税負担を減らすことが可能となります。


京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2013/08/20

  • 相続税・贈与税

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