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養子の税法上の取扱い

今日は養子について税法上の取扱いについて考えてみましょう。


相続税の話で「養子」が出てくると、多くの方が反射的に養子が認められるのは1人だけと思うようです。
これはあくまで実子がいる場合を想定していますが、相続税の計算上、養子自体は何人でも縁組をすることは可能です。
養子縁組の効果、それから税法上の扱いとして実子とどのような相違があるのかを考えてみましょう。


1:相続税法上の養子について

 そもそも養子縁組は、民法に規定されている制度です。民法には人数制限はありません。この制度について、相続税法という税法で規制をかけることなどできません。
 ただ、相続税法ではそれを無制限に認めると、極端な場合、10人の孫をすべて養子にし相続人を増やすことで過度な節税対策につながる可能性があるため、一定の項目の計算では実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までを法定相続人として扱うというだけです。


2:どういう節税が可能なのか?

 どんな節税ができるか、まず基礎控除額が増えることが挙げられます。
 基礎控除額とはこの金額までは相続税の課税対象とならないという最低限の金額で、これを超える部分に相続税が掛かることになります。現行(平成27年1月1日以降)では、3,000万円+法定相続人の人数×600万円で計算します。
 つまり、夫婦・子2人で夫が死亡した場合、法定相続人は3人となる為3,000万円+3人×600万円=4,800万円が基礎控除額の金額となります。

 もし、養子を無制限に認めた場合、妻・養子10人の計11人で9,600万円になり、課税される財産総額が9,600万円減額されることなります。


3:非課税の枠も増える

 退職金や、被相続人が被保険者となっている生命保険金については民法上相続財産ではありませんが、相続税法上、相続財産とみなして課税の対象になります。
 法定相続人1人あたり500万円は非課税とされているため、前述の夫婦・子2人の場合には、法定相続人が3人のためそれぞれ1,500万円までは課税されません。
 生命保険金と退職金それぞれで非課税1,500万円が適用されるため、併せて3,000万円までが非課税となる計算です。
 養子がいる場合、実子がいたとして、500万円の非課税枠を使えることができます。
 相続開始前に1,500万円の預金を引出し保険に加入し1,500万円の保険金を受け取ると、非課税になる分課税財産を減らすことができます。


4:まとめ

 養子を増やす節税は今は難しいものとなっております。
 かつては極端な数の養子縁組をして相続税を節税する手法が取られた経緯があり、現在はこのような仕組みになっております。上記、養子のメリットをお伝えしましたが、デメリットも想定されるためその場合はお問い合わせ頂ければ幸いです。



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京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2015/08/28

  • 相続税・贈与税

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