税務情報ヘッドライン

INFORMATION HEADLINE

28年度税制改正について

今回は、昨年12月に発表された税制改正について、概要をお伝えします。


今回における資産税関連の改正について、採用された項目とされなかった項目を箇条書きで掲載しておきます。
下記項目について一部、詳細をお伝えしたいと考えております。


(採用項目)

 ・空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の新設

 ・住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設


(見送り項目)

 ・相続税の遺言控除

 ・死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ

 ・三世代同居における相続税の小規模宅地等の特例の拡大



相談は無料!お気軽にお問い合わせ下さい!


京都・大阪の税理士ならアイネックス税理士法人

2016/01/28

  • 相続税・贈与税

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